在留資格認定証明書とは入管法7条1項2号で規定されている
活動の非虚偽性、在留資格該当性、上陸許可基準適合性の各条件を
満たすことについて事前に法務大臣に認定を受ける物です。
在留資格認定証明書のメリット
在留資格認定証明書が発行されれば
在外公館にてビザの発給が容易になり、出入国港での上陸審査でも
要件を満たしている事の立証が容易になります。
逆に資格認定証明書抜きで手続きを行うとなると時間もかかる上、
不測の事態を招く事もあります。
発行までの審査期間
在留資格認定証明書交付申請の標準審査機関は1か月から3か月です。
事情があって急ぎで発行してもらいたい場合は任意の書式で
「早期処理願い」を提出し、早期に処理をしなければならない理由を
述べる必要があります。
有効期限
在留資格認定証明書の有効期限はは交付の日から3か月となっております。
※別記6号の4様式
その為、交付後すぐに在外公館にてビザを発給してもらい、在留資格認定
証明書とビザの両方を交付後3か月以内に入国審査官に提出する必要があります。
これを過ぎると効力を失う事になるので注意が必要です。
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