「短期滞在」の在留資格で日本に滞在する外国人が他の在留資格に変更
(入管法20条3項)する場合の要件は「やむを得ない特別の事情」である事
が必要です。
短期滞在から就労系資格への変更
短期滞在から就労系資格への変更申請の場合は基本的に「やむを得ない特別
の事情」とは認められない為、一度出国し、在留資格認定証明書を取得し
在外公館にてビザ発給後、再度日本に上陸する必要がありますが
短期滞在の在留資格で日本在留中に在留資格認定証明書を取得できた場合は
「やむを得ない特別の事情」があるとして「短期滞在」から「就労系資格」
への在留資格変更が認められる場合もあります。
これとは別に、申請人本人が短期滞在の在留資格で日本在留中に在留資格認定
証明書交付申請し、一旦出国し、再度「短期滞在」の在留資格にて上陸して
「就労系資格」に在留資格変更する場合は本来の手順とは異なる為、「やむを
得ない特別の事情」として認められる可能性が低くなる事が考えられます。
なぜこのような形での在留資格変更をする必要があるのかを慎重に審査官に
説明し納得してもらう必要があります。
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