査証事務処理規則
(平成12年外務省訓令第6号。乙1,5。以下「査証規則」 )
査証規則1条
ア 査証規則1条(趣旨)は,査証規則は,外務省設置法4条13号及び7
条の規定による査証に関する事務を遂行するため 査証制度の運用の原則 ,
査証区分,査証官の指名及び査証の手続等の査証に関する基本的事項を定
める旨を定めている。
査証規則2条
イ 査証規則2条(定義)は,査証規則において,領事官とは,外務省設置
法10条2項に定める領事官等をいう旨(1号)を,査証とは,本邦に入
国しようとする外国人に対し,領事官が査証規則の定めるところに従い,
当該外国人の所持する旅券に付与する①当該旅券が真正であり,かつ,本
邦への入国に有効であること(イ ,②付与する査証に記す条件下におい )
て当該外国人の本邦への入国及び滞在が差し支えないこと(ロ)の判断の
表示 (認定) をいう旨 (3号) を 査証官とは 領事官の指名に基づいて
領事官の指揮監督の下に領事官に属する査証の権限を代行し,在外公館に
おいて査証に関する事務を行う職員をいう旨(5号)を定めている。
査証規則3条
ウ 査証規則3条(査証制度の運用原則)は,査証事務は,日本国の利益及
び安全の維持並びに日本国の外交政策の円滑な実施に資するとともに,外
国に渡航し,又は滞在する日本国民の利益を衡量して運用しなければなら
ない旨を定めている。
査証規則4条
エ 査証規則4条(査証区分)1項は,査証は,外交,公用,就業,通過,
短期滞在,一般及び特定の7様に区分する旨を,同条2項は,1項に区分
する各査証は,別表第1又は別表第2に定める渡航の目的に従い,当該別
表に定めるところによる旨を定めている。
そして 別表第2 就業査証 は 就業査証 技能 の処理要領として ,
提出書類欄には,査証申請書,写真,疎明資料(在留資格認定証明書を提
示する場合は,原則として在留資格認定証明書の写し1部のみで差し支え
ない )等を,渡航の目的(本邦において行おうとする活動)欄には,調 。
理人(中華料理人等)等,本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業
上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動が該当
する旨を,上陸許可基準欄には,調理師の場合には,料理の調理又は食品
の製造に係る技能で外国において考案され日本国において特殊なものにつ
いて10年以上の実務経験を有する者で,当該技能を要する業務に従事す
るものに該当し,かつ,日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上
の報酬を受けることなどを定めている。
査証規則6条
オ 査証規則6条(査証申請の受理)1項は,査証官は,申請人又はその代
理人(委任状による代理及び領事官が承認する旅行代理店等の代理申請機
関を指す )に対して,旅券(1号 ,別表第2等の提出書類欄に定める 。 )
提出書類(2号)等を携行して所定の日時に出頭させることを原則とし,
査証申請を受理することとする旨を定めている。
査証規則7条
カ 査証規則7条(審査)1項は,査証官は,3条の規定及び次の各号に適
合しているかどうかを審査するものとする旨を,7条3項は,別表第2の
提出書類欄に定める在留資格認定証明書を所持する者からの申請について
は,原則として同条1項3号に適合しているかどうかについての疎明資料
の提出を求めない旨を定めている。
(ア) 旅券が真正かつ有効であり,本国又は在留国への再入国の権利・資
格が確保されていること(1号 。)
(イ) 申請人が入管法5条1項の各号に定める上陸拒否者でないこと(2
号 。)
(ウ) 申請人の本邦において行おうとする活動が別表第1又は別表第2の
「本邦において行おうとする活動」欄に定める活動に該当し,かつ,申
請人等について入管法7条1項2号の基準を定める省令に適合すること
(3号 。)
(エ) 申請人から提出された査証規則6条1項2号及び3号に掲げる書類
が,適切かつ真正なものであること(4号 。)
査証規則8条
キ 査証規則8条(経伺)1項は,査証官は,一定の場合には,査証発給の
可否につき,外務大臣に経伺するものとする旨を定めている。
査証規則9条
ク 査証規則9条(査証の発給)1項は,査証官は,審査の結果,申請人が
7条1項各号に定める要件に適合すると認めたときは 所定の様式により , ,
それぞれの所定事項を記入して査証を発給するものとする旨を定めてい
る。
査証規則11条
ケ 査証規則11条(査証等の発給拒否)1項は,査証官は,審査の結果,
申請人が7条1項に定める要件に適合しないと認めたときは,査証の発給
を拒否するものとする旨を,同条2項は,査証官は,同条1項の規定に基
づいて査証の発給を拒否したときは,申請人に対しその旨の通知を行うと
ともに当該旅券を返還するものとし,原則として個別の拒否理由について
は提示しない旨を,同条4項は,在留資格認定証明書を所持する者に対し
査証の発給を拒否した場合には,在留資格認定証明書を速やかに外務大臣
経由で法務大臣に返送しなければならない旨を定めている。
査証関係通達
(4) 査証関係通達(査証発給拒否後の申請不受理機関について (平成15年 )
7月17日領外合F第○号。乙2。以下「査証通達」という )。
査証通達1項は,査証発給拒否者より同一目的で再申請がある場合,
6か月以内は原則として受理しない旨を定めている。
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