定住者とは以下の2種類に分類されます。
①法務大臣の告示する定住者(定住者告示)
②告示されていない①以外の定住者(告示外定住者)
①の定住者はあらかじめ法務大臣によって指定された活動で
定住者告示に指定内容が書かれています。
②の定住者は①で指定されている以外で特別に認められるもので、
法律による定めが無い為ケースバイケースで
入管の審査官になぜこのような滞在が必要なのかを説明し、
納得してもらえれば許可になるという在留資格です。
その為、許可の為の要件の定めが無く、どうすれば許可になるのか
という基準が非常に分かりづらく許可を得るのは困難な部類に入ります。
例:(※それぞれ許可を受けるには一定の要件を満たす必要がある)
〇日本人、永住者等と離婚した後も日本在留を希望する場合
〇日本人、永住者等が死亡した後も日本在留を希望する場合
〇日本にて義務教育を修了し、引き続き在留を希望する場合
〇会社都合で解雇された後も日本在留を希望する場合
〇配偶者からの暴力等により保護を要する場合
また、「告示外定住者」に該当する場合は上陸許可が得られないので
最初に「短期滞在」等の資格をもって上陸許可を受けてから「定住者」
への在留資格変更許可申請をする必要がありますので手続き自体が
非常にややこしい申請となりますので注意が必要です。
申請に係る本邦において行おうとする活動が虚偽のものでなく…
別表第二の下欄に掲げる身分若しくは地位(…別表第二…定住者の項の下欄に
掲げる地位については法務大臣があらかじめ告示をもつて定めるものに限る。)
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