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外国人雇用時の英語/中国語フレーズ

告示外特定活動

特定活動は
①法務大臣の告示する特定活動
②告示されていない①以外の特定活動
に分類されます。

①の特定活動はあらかじめ法務大臣によって指定された活動で
特定活動告示に指定内容が書かれています。
※在留カードには活動内容は記載されておらずパスポートの指定書を参照する

②の特定活動は①で指定されている活動以外で特別に認められる
活動となっており、法律による定めが無い為ケースバイケースで
入管の審査官になぜこのような活動が必要なのかを説明し、
納得してもらえれば許可になるという在留資格です。

例:
〇海外に住む親と日本で共に生活する必要がある場合
〇就職活動の継続を希望する場合
〇卒業から就業まで期間が空いている場合
〇法的な親子関係のない者を救済する人道的理由がある場合
〇更新が不許可になった為出国準備期間を要する場合
〇犯罪の被害者救済の為

その為、許可の為の要件の定めが無く、どうすれば許可になるのか
という基準が非常に分かりづらく許可を得るのは困難な部類に入ります。

また、告知外特定活動は「特定活動」での上陸許可は得られないので
最初に「短期滞在」等の資格をもって上陸許可を受けてから「特定活動」
への在留資格変更許可申請をする必要がありますので手続き自体が
非常にややこしい申請となりますので注意が必要です。

出入国管理及び難民認定法7条1項2号

申請に係る本邦において行おうとする活動が虚偽のものでなく、
別表第一の下欄に掲げる活動(…五の表の下欄に掲げる活動に
ついては、法務大臣があらかじめ告示をもつて定める活動に限る。)

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