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外国人雇用時の英語/中国語フレーズ

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短期滞在からの変更

「短期滞在」の在留資格で日本に滞在する外国人が他の在留資格に変更
(入管法20条3項)する場合の要件は「やむを得ない特別の事情」である事
が必要です。

短期滞在から就労系資格への変更

短期滞在から就労系資格への変更申請の場合は基本的に「やむを得ない特別
の事情」とは認められない為、一度出国し、在留資格認定証明書を取得し
在外公館にてビザ発給後、再度日本に上陸する必要がありますが
短期滞在の在留資格で日本在留中に在留資格認定証明書を取得できた場合は
「やむを得ない特別の事情」があるとして「短期滞在」から「就労系資格」
への在留資格変更が認められる場合もあります。

これとは別に、申請人本人が短期滞在の在留資格で日本在留中に在留資格認定
証明書交付申請し、一旦出国し、再度「短期滞在」の在留資格にて上陸して
「就労系資格」に在留資格変更する場合は本来の手順とは異なる為、「やむを
得ない特別の事情」として認められる可能性が低くなる事が考えられます。

なぜこのような形での在留資格変更をする必要があるのかを慎重に審査官に
説明し納得してもらう必要があります。

在留資格認定証明書

在留資格認定証明書とは入管法7条1項2号で規定されている
活動の非虚偽性、在留資格該当性、上陸許可基準適合性の各条件を
満たすことについて事前に法務大臣に認定を受ける物です。

在留資格認定証明書のメリット

在留資格認定証明書が発行されれば
在外公館にてビザの発給が容易になり、出入国港での上陸審査でも
要件を満たしている事の立証が容易になります。

逆に資格認定証明書抜きで手続きを行うとなると時間もかかる上、
不測の事態を招く事もあります。

発行までの審査期間

在留資格認定証明書交付申請の標準審査機関は1か月から3か月です。
事情があって急ぎで発行してもらいたい場合は任意の書式で
「早期処理願い」を提出し、早期に処理をしなければならない理由を
述べる必要があります。

有効期限

在留資格認定証明書の有効期限はは交付の日から3か月となっております。
※別記6号の4様式
その為、交付後すぐに在外公館にてビザを発給してもらい、在留資格認定
証明書とビザの両方を交付後3か月以内に入国審査官に提出する必要があります。
これを過ぎると効力を失う事になるので注意が必要です。

在留資格と上陸許可基準

入管法別表1の2と4の表で指定されている以下の在留資格は
在留資格該当性と上陸許可基準の2つを満たす必要があります。

高度専門職(1号)、「経営・管理」、「法律・会計業務」、医療、研究、
教育、「技術・人文知識・国際業務」、企業内転勤、介護、興行、技能
技能実習、留学、研修、家族滞在

入管法別表1から該当する資格を確認し、上陸許可基準も確認し
両方とも要件を満たしている場合に在留資格を得ることができるようになります。

既に日本にいる外国人が在留資格変更許可や在留期間更新許可を求める申請の
場合は上陸許可基準は許可の要件にはなりませんが、実務上は上陸許可基準
要件が間接的に審査対象に含まれていると考えられます。

告示外定住者

定住者とは以下の2種類に分類されます。
①法務大臣の告示する定住者(定住者告示)
②告示されていない①以外の定住者(告示外定住者)

①の定住者はあらかじめ法務大臣によって指定された活動で
定住者告示に指定内容が書かれています。

②の定住者は①で指定されている以外で特別に認められるもので、
法律による定めが無い為ケースバイケースで
入管の審査官になぜこのような滞在が必要なのかを説明し、
納得してもらえれば許可になるという在留資格です。

その為、許可の為の要件の定めが無く、どうすれば許可になるのか
という基準が非常に分かりづらく許可を得るのは困難な部類に入ります。

例:(※それぞれ許可を受けるには一定の要件を満たす必要がある)
〇日本人、永住者等と離婚した後も日本在留を希望する場合
〇日本人、永住者等が死亡した後も日本在留を希望する場合
〇日本にて義務教育を修了し、引き続き在留を希望する場合
〇会社都合で解雇された後も日本在留を希望する場合
〇配偶者からの暴力等により保護を要する場合

 

また、「告示外定住者」に該当する場合は上陸許可が得られないので
最初に「短期滞在」等の資格をもって上陸許可を受けてから「定住者」
への在留資格変更許可申請をする必要がありますので手続き自体が
非常にややこしい申請となりますので注意が必要です。

出入国管理及び難民認定法7条1項2号

申請に係る本邦において行おうとする活動が虚偽のものでなく…
別表第二の下欄に掲げる身分若しくは地位(…別表第二…定住者の項の下欄に
掲げる地位については法務大臣があらかじめ告示をもつて定めるものに限る。)

告示外特定活動

特定活動は
①法務大臣の告示する特定活動
②告示されていない①以外の特定活動
に分類されます。

①の特定活動はあらかじめ法務大臣によって指定された活動で
特定活動告示に指定内容が書かれています。
※在留カードには活動内容は記載されておらずパスポートの指定書を参照する

②の特定活動は①で指定されている活動以外で特別に認められる
活動となっており、法律による定めが無い為ケースバイケースで
入管の審査官になぜこのような活動が必要なのかを説明し、
納得してもらえれば許可になるという在留資格です。

例:
〇海外に住む親と日本で共に生活する必要がある場合
〇就職活動の継続を希望する場合
〇卒業から就業まで期間が空いている場合
〇法的な親子関係のない者を救済する人道的理由がある場合
〇更新が不許可になった為出国準備期間を要する場合
〇犯罪の被害者救済の為

その為、許可の為の要件の定めが無く、どうすれば許可になるのか
という基準が非常に分かりづらく許可を得るのは困難な部類に入ります。

また、告知外特定活動は「特定活動」での上陸許可は得られないので
最初に「短期滞在」等の資格をもって上陸許可を受けてから「特定活動」
への在留資格変更許可申請をする必要がありますので手続き自体が
非常にややこしい申請となりますので注意が必要です。

出入国管理及び難民認定法7条1項2号

申請に係る本邦において行おうとする活動が虚偽のものでなく、
別表第一の下欄に掲げる活動(…五の表の下欄に掲げる活動に
ついては、法務大臣があらかじめ告示をもつて定める活動に限る。)

査証事務処理規則

査証事務処理規則
(平成12年外務省訓令第6号。乙1,5。以下「査証規則」 )

査証規則1条

ア 査証規則1条(趣旨)は,査証規則は,外務省設置法4条13号及び7
条の規定による査証に関する事務を遂行するため 査証制度の運用の原則 ,
査証区分,査証官の指名及び査証の手続等の査証に関する基本的事項を定
める旨を定めている。

査証規則2条

イ 査証規則2条(定義)は,査証規則において,領事官とは,外務省設置
法10条2項に定める領事官等をいう旨(1号)を,査証とは,本邦に入
国しようとする外国人に対し,領事官が査証規則の定めるところに従い,
当該外国人の所持する旅券に付与する①当該旅券が真正であり,かつ,本
邦への入国に有効であること(イ ,②付与する査証に記す条件下におい )
て当該外国人の本邦への入国及び滞在が差し支えないこと(ロ)の判断の
表示 (認定) をいう旨 (3号) を 査証官とは 領事官の指名に基づいて
領事官の指揮監督の下に領事官に属する査証の権限を代行し,在外公館に
おいて査証に関する事務を行う職員をいう旨(5号)を定めている。

査証規則3条

ウ 査証規則3条(査証制度の運用原則)は,査証事務は,日本国の利益及
び安全の維持並びに日本国の外交政策の円滑な実施に資するとともに,外
国に渡航し,又は滞在する日本国民の利益を衡量して運用しなければなら
ない旨を定めている。

査証規則4条

エ 査証規則4条(査証区分)1項は,査証は,外交,公用,就業,通過,
短期滞在,一般及び特定の7様に区分する旨を,同条2項は,1項に区分
する各査証は,別表第1又は別表第2に定める渡航の目的に従い,当該別
表に定めるところによる旨を定めている。
そして 別表第2 就業査証 は 就業査証 技能 の処理要領として ,
提出書類欄には,査証申請書,写真,疎明資料(在留資格認定証明書を提
示する場合は,原則として在留資格認定証明書の写し1部のみで差し支え
ない )等を,渡航の目的(本邦において行おうとする活動)欄には,調 。
理人(中華料理人等)等,本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業
上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動が該当
する旨を,上陸許可基準欄には,調理師の場合には,料理の調理又は食品
の製造に係る技能で外国において考案され日本国において特殊なものにつ
いて10年以上の実務経験を有する者で,当該技能を要する業務に従事す
るものに該当し,かつ,日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上
の報酬を受けることなどを定めている。

査証規則6条

オ 査証規則6条(査証申請の受理)1項は,査証官は,申請人又はその代
理人(委任状による代理及び領事官が承認する旅行代理店等の代理申請機
関を指す )に対して,旅券(1号 ,別表第2等の提出書類欄に定める 。 )
提出書類(2号)等を携行して所定の日時に出頭させることを原則とし,
査証申請を受理することとする旨を定めている。

査証規則7条

カ 査証規則7条(審査)1項は,査証官は,3条の規定及び次の各号に適
合しているかどうかを審査するものとする旨を,7条3項は,別表第2の
提出書類欄に定める在留資格認定証明書を所持する者からの申請について
は,原則として同条1項3号に適合しているかどうかについての疎明資料
の提出を求めない旨を定めている。
(ア) 旅券が真正かつ有効であり,本国又は在留国への再入国の権利・資
格が確保されていること(1号 。)
(イ) 申請人が入管法5条1項の各号に定める上陸拒否者でないこと(2
号 。)
(ウ) 申請人の本邦において行おうとする活動が別表第1又は別表第2の
「本邦において行おうとする活動」欄に定める活動に該当し,かつ,申
請人等について入管法7条1項2号の基準を定める省令に適合すること
(3号 。)
(エ) 申請人から提出された査証規則6条1項2号及び3号に掲げる書類
が,適切かつ真正なものであること(4号 。)

査証規則8条

キ 査証規則8条(経伺)1項は,査証官は,一定の場合には,査証発給の
可否につき,外務大臣に経伺するものとする旨を定めている。

査証規則9条

ク 査証規則9条(査証の発給)1項は,査証官は,審査の結果,申請人が
7条1項各号に定める要件に適合すると認めたときは 所定の様式により , ,
それぞれの所定事項を記入して査証を発給するものとする旨を定めてい
る。

査証規則11条

ケ 査証規則11条(査証等の発給拒否)1項は,査証官は,審査の結果,
申請人が7条1項に定める要件に適合しないと認めたときは,査証の発給
を拒否するものとする旨を,同条2項は,査証官は,同条1項の規定に基
づいて査証の発給を拒否したときは,申請人に対しその旨の通知を行うと
ともに当該旅券を返還するものとし,原則として個別の拒否理由について
は提示しない旨を,同条4項は,在留資格認定証明書を所持する者に対し
査証の発給を拒否した場合には,在留資格認定証明書を速やかに外務大臣
経由で法務大臣に返送しなければならない旨を定めている。

査証関係通達

(4) 査証関係通達(査証発給拒否後の申請不受理機関について (平成15年 )
7月17日領外合F第○号。乙2。以下「査証通達」という )。
査証通達1項は,査証発給拒否者より同一目的で再申請がある場合,
6か月以内は原則として受理しない旨を定めている。

裁判所HPより引用

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