プログラマー、ソフトウェア開発者として日本の在留資格を得るには
理科系専攻の大学を卒業した「技術」類型の在留資格が必要と考えますが、
文化系専攻の大学を卒業したという理由だけでソフトウェア開発者としての
日本の在留資格をあきらめるのは得策ではありません。
審査要領によると人文科学分野科目を専攻して大学を卒業した
者であってもソフトウェア開発業務への従事を「人文知識・国際業務」の
在留資格にて許可される可能性が記載されています。
第15節 人文知識・国際業務
第一 該当範囲
[留意事項]②
人文科学の分野の科目を専攻して大学を卒業し、
人文科学の分野に属する知識を必要とする
コンピュータソフトウェア開発などの業務に従事
する場合は「技術」の在留資格ではなく、
「人文知識・国際業務」の在留資格に該当する
旧審査要領(PDFの378p)
大学で文化系科目を専攻した為にプログラマー、ソフトウェア開発者としての
在留資格を断念する前に、専攻した人文科学の知識を生かしたソフトウェア開発
であるという事を主張する事により道が開ける可能性はあると考えます。