入管法別表1の2と4の表で指定されている以下の在留資格は
在留資格該当性と上陸許可基準の2つを満たす必要があります。
高度専門職(1号)、「経営・管理」、「法律・会計業務」、医療、研究、
教育、「技術・人文知識・国際業務」、企業内転勤、介護、興行、技能
技能実習、留学、研修、家族滞在
入管法別表1から該当する資格を確認し、上陸許可基準も確認し
両方とも要件を満たしている場合に在留資格を得ることができるようになります。
既に日本にいる外国人が在留資格変更許可や在留期間更新許可を求める申請の
場合は上陸許可基準は許可の要件にはなりませんが、実務上は上陸許可基準
要件が間接的に審査対象に含まれていると考えられます。