• Skip to main content
  • Skip to primary sidebar

外国人雇用時の英語/中国語フレーズ

Archives for 2月 2019

告示外特定活動

特定活動は
①法務大臣の告示する特定活動
②告示されていない①以外の特定活動
に分類されます。

①の特定活動はあらかじめ法務大臣によって指定された活動で
特定活動告示に指定内容が書かれています。
※在留カードには活動内容は記載されておらずパスポートの指定書を参照する

②の特定活動は①で指定されている活動以外で特別に認められる
活動となっており、法律による定めが無い為ケースバイケースで
入管の審査官になぜこのような活動が必要なのかを説明し、
納得してもらえれば許可になるという在留資格です。

例:
〇海外に住む親と日本で共に生活する必要がある場合
〇就職活動の継続を希望する場合
〇卒業から就業まで期間が空いている場合
〇法的な親子関係のない者を救済する人道的理由がある場合
〇更新が不許可になった為出国準備期間を要する場合
〇犯罪の被害者救済の為

その為、許可の為の要件の定めが無く、どうすれば許可になるのか
という基準が非常に分かりづらく許可を得るのは困難な部類に入ります。

また、告知外特定活動は「特定活動」での上陸許可は得られないので
最初に「短期滞在」等の資格をもって上陸許可を受けてから「特定活動」
への在留資格変更許可申請をする必要がありますので手続き自体が
非常にややこしい申請となりますので注意が必要です。

出入国管理及び難民認定法7条1項2号

申請に係る本邦において行おうとする活動が虚偽のものでなく、
別表第一の下欄に掲げる活動(…五の表の下欄に掲げる活動に
ついては、法務大臣があらかじめ告示をもつて定める活動に限る。)

査証事務処理規則

査証事務処理規則
(平成12年外務省訓令第6号。乙1,5。以下「査証規則」 )

査証規則1条

ア 査証規則1条(趣旨)は,査証規則は,外務省設置法4条13号及び7
条の規定による査証に関する事務を遂行するため 査証制度の運用の原則 ,
査証区分,査証官の指名及び査証の手続等の査証に関する基本的事項を定
める旨を定めている。

査証規則2条

イ 査証規則2条(定義)は,査証規則において,領事官とは,外務省設置
法10条2項に定める領事官等をいう旨(1号)を,査証とは,本邦に入
国しようとする外国人に対し,領事官が査証規則の定めるところに従い,
当該外国人の所持する旅券に付与する①当該旅券が真正であり,かつ,本
邦への入国に有効であること(イ ,②付与する査証に記す条件下におい )
て当該外国人の本邦への入国及び滞在が差し支えないこと(ロ)の判断の
表示 (認定) をいう旨 (3号) を 査証官とは 領事官の指名に基づいて
領事官の指揮監督の下に領事官に属する査証の権限を代行し,在外公館に
おいて査証に関する事務を行う職員をいう旨(5号)を定めている。

査証規則3条

ウ 査証規則3条(査証制度の運用原則)は,査証事務は,日本国の利益及
び安全の維持並びに日本国の外交政策の円滑な実施に資するとともに,外
国に渡航し,又は滞在する日本国民の利益を衡量して運用しなければなら
ない旨を定めている。

査証規則4条

エ 査証規則4条(査証区分)1項は,査証は,外交,公用,就業,通過,
短期滞在,一般及び特定の7様に区分する旨を,同条2項は,1項に区分
する各査証は,別表第1又は別表第2に定める渡航の目的に従い,当該別
表に定めるところによる旨を定めている。
そして 別表第2 就業査証 は 就業査証 技能 の処理要領として ,
提出書類欄には,査証申請書,写真,疎明資料(在留資格認定証明書を提
示する場合は,原則として在留資格認定証明書の写し1部のみで差し支え
ない )等を,渡航の目的(本邦において行おうとする活動)欄には,調 。
理人(中華料理人等)等,本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業
上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動が該当
する旨を,上陸許可基準欄には,調理師の場合には,料理の調理又は食品
の製造に係る技能で外国において考案され日本国において特殊なものにつ
いて10年以上の実務経験を有する者で,当該技能を要する業務に従事す
るものに該当し,かつ,日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上
の報酬を受けることなどを定めている。

査証規則6条

オ 査証規則6条(査証申請の受理)1項は,査証官は,申請人又はその代
理人(委任状による代理及び領事官が承認する旅行代理店等の代理申請機
関を指す )に対して,旅券(1号 ,別表第2等の提出書類欄に定める 。 )
提出書類(2号)等を携行して所定の日時に出頭させることを原則とし,
査証申請を受理することとする旨を定めている。

査証規則7条

カ 査証規則7条(審査)1項は,査証官は,3条の規定及び次の各号に適
合しているかどうかを審査するものとする旨を,7条3項は,別表第2の
提出書類欄に定める在留資格認定証明書を所持する者からの申請について
は,原則として同条1項3号に適合しているかどうかについての疎明資料
の提出を求めない旨を定めている。
(ア) 旅券が真正かつ有効であり,本国又は在留国への再入国の権利・資
格が確保されていること(1号 。)
(イ) 申請人が入管法5条1項の各号に定める上陸拒否者でないこと(2
号 。)
(ウ) 申請人の本邦において行おうとする活動が別表第1又は別表第2の
「本邦において行おうとする活動」欄に定める活動に該当し,かつ,申
請人等について入管法7条1項2号の基準を定める省令に適合すること
(3号 。)
(エ) 申請人から提出された査証規則6条1項2号及び3号に掲げる書類
が,適切かつ真正なものであること(4号 。)

査証規則8条

キ 査証規則8条(経伺)1項は,査証官は,一定の場合には,査証発給の
可否につき,外務大臣に経伺するものとする旨を定めている。

査証規則9条

ク 査証規則9条(査証の発給)1項は,査証官は,審査の結果,申請人が
7条1項各号に定める要件に適合すると認めたときは 所定の様式により , ,
それぞれの所定事項を記入して査証を発給するものとする旨を定めてい
る。

査証規則11条

ケ 査証規則11条(査証等の発給拒否)1項は,査証官は,審査の結果,
申請人が7条1項に定める要件に適合しないと認めたときは,査証の発給
を拒否するものとする旨を,同条2項は,査証官は,同条1項の規定に基
づいて査証の発給を拒否したときは,申請人に対しその旨の通知を行うと
ともに当該旅券を返還するものとし,原則として個別の拒否理由について
は提示しない旨を,同条4項は,在留資格認定証明書を所持する者に対し
査証の発給を拒否した場合には,在留資格認定証明書を速やかに外務大臣
経由で法務大臣に返送しなければならない旨を定めている。

査証関係通達

(4) 査証関係通達(査証発給拒否後の申請不受理機関について (平成15年 )
7月17日領外合F第○号。乙2。以下「査証通達」という )。
査証通達1項は,査証発給拒否者より同一目的で再申請がある場合,
6か月以内は原則として受理しない旨を定めている。

裁判所HPより引用

入管法重要判例

上陸拒否事由非該当者についての覊束性

入管法9条1項の「しなければならない」との文言と
入管法施行規則6条の2第5項本文「交付するものとする」という文言は
上陸許可及び在留資格認定証明書の交付は要件を満たす場合は必ず許可
しなければならないという意味であり、許可しない裁量は無く、
覊束行為になるとする判例。
東京地判平21.10.16判タ1337.123

上陸拒否事由該当者についての裁量性

入管法5条1項各号いずれかに該当する場合は在留資格認定証明書を交付
しない事ができるので上陸拒否事由に該当する場合の処分は覊束行為ではない。
法務大臣が「特別の理由」(規則第4条の2一項二号)を認めて在留資格認定
証明書を交付するかどうかについては裁量があるとする判例。
平成25年(行ウ)第235号 在留資格認定証明書交付申請不交付処分取消等請

法務大臣の裁量の逸脱

一定程度の裁量が法務大臣に認められるとしても平等原則の要請から
上陸拒否事由該当者に対し不合理な区別取り扱いは許されず、裁量基準に
反してされた不交付処分は法務大臣等の裁量の逸脱濫用として違法とする判例
入管法判例分析26p(日本加除出版)

また、黙示の裁量基準であっても実務上確立しているものであれば、
それに反した処分は同じく裁量の逸脱濫用として違法とする判例
最高裁平成27年3月3日判決(民集69.2.143)

退去命令出国後の訴訟提起

上陸の為の条件に適合していないとされた外国人が退去命令を受け出国後の
処分取り消しの訴えは日本を出国した以上訴えの利益がないとされた判例
平成21(行ウ)123 

再入国の自由

外国人の入国(再入国)の自由は各国家が自由にこれを定めるものと
しているため、外国人の入国を保障しないことは憲法違反にはあたらず、
外国人が外国へ一時旅行する自由も保障されるものではないとされた判例
平成1(行ツ)2 森川キャサリーン事件

在留証明書不交付の処分性

在留資格認定証明書の不交付は行政処分性がある為、取消訴訟が可能
例: 在留資格認定証明書交付申請不交付処分取消等請求控訴事件

様式一覧

別記第一号様式(第四条の二関係)
[別画面で表示]
別記第二号様式 削除
別記第三号様式 削除
別記第四号様式 削除
別記第五号様式 削除
別記第六号様式(第五条、第十三条、第十四条、第十八条関係)
[別画面で表示]
別記第六号の二様式(第五条関係)
[別画面で表示]
別記第六号の三様式(第六条の二関係)
[別画面で表示]
別記第六号の四様式(第六条の二関係)
[別画面で表示]
別記第六号の五様式(第六条の二関係)
[別画面で表示]
別記第六号の六様式(第六条の二関係)
[別画面で表示]
別記第六号の七様式(第十三条の二関係)
[別画面で表示]
別記第七号様式(第七条関係)
[別画面で表示]
別記第七号の二様式(第七条関係)
[別画面で表示]
別記第七号の三様式(第七条関係)
[別画面で表示]
別記第七号の四様式(第七条、第二十条、第二十四条、第四十四条関係)
[別画面で表示]
別記第七号の五様式(第七条の二関係)
[別画面で表示]
別記第七号の六様式(第七条の二関係)
[別画面で表示]
別記第七号の七様式(第七条の三関係)
[別画面で表示]
別記第七号の八様式(第七条の四関係)
[別画面で表示]
別記第八号様式(第八条関係)
[別画面で表示]
別記第九号様式(第九条関係)
[別画面で表示]
別記第十号様式(第九条関係)
[別画面で表示]
別記第十一号様式(第十条、第十二条の二関係)
[別画面で表示]
別記第十二号様式(第十条、第十二条の二関係)
[別画面で表示]
別記第十三号様式(第十一条関係)
[別画面で表示]
別記第十四号様式(第十二条関係)
[別画面で表示]
別記第十五号様式(第十二条、第四十九条関係)
[別画面で表示]
別記第十六号様式(第十二条関係)
[別画面で表示]
別記第十六号の二様式(第十二条関係)
[別画面で表示]
別記第十七号様式(第十三条、第十四条関係)
[別画面で表示]
別記第十七号の二様式(第十三条の二関係)
[別画面で表示]
別記第十七号の三様式(第十三条の二関係)
[別画面で表示]
別記第十七号の四様式(第十三条の二関係)
[別画面で表示]
別記第十七号の五様式(第十三条の二関係)
[別画面で表示]
別記第十八号様式(第十三条関係)
[別画面で表示]
別記第十八号の二様式(第十三条関係)
[別画面で表示]
別記第十九号様式(第十四条関係)
[別画面で表示]
別記第十九号の二様式(第十四条関係)
[別画面で表示]
別記第二十号様式(第十五条関係)
[別画面で表示]
別記第二十一号様式(第十五条関係)
[別画面で表示]
別記第二十二号様式(第五十六条の二関係)
[別画面で表示]
別記第二十二号の二様式(第十五条の二関係)
[別画面で表示]
別記第二十二号の三様式(第十五条の二関係)
[別画面で表示]
別記第二十二号の四様式(第十五条の二関係)
[別画面で表示]
別記第二十二号の五様式(第十五条の二関係)
[別画面で表示]
別記第二十三号様式(第十六条関係)
[別画面で表示]
別記第二十四号様式(第十六条関係)
[別画面で表示]
別記第二十五号様式(第十七条関係)
[別画面で表示]
別記第二十六号様式(第十七条関係)
[別画面で表示]
別記第二十六号の二様式(第十八条関係)
[別画面で表示]
別記第二十七号様式(第十八条関係)
[別画面で表示]
別記第二十八号様式(第十九条関係)
[別画面で表示]
別記第二十九号様式(第十九条関係)
[別画面で表示]
別記第二十九号の二様式(第十九条関係)
[別画面で表示]
別記第二十九号の三様式(第十九条関係)
[別画面で表示]
別記第二十九号の四様式(第十九条の二関係)
[別画面で表示]
別記第二十九号の五様式(第十九条の四関係)
[別画面で表示]
別記第二十九号の六様式(第十九条の四関係)
[別画面で表示]
別記第二十九号の七様式(第十九条の六関係)
[別画面で表示]
別記第二十九号の八様式(第十九条の八関係)
[別画面で表示]
別記第二十九号の九様式(第十九条の九関係)
[別画面で表示]
別記第二十九号の十様式(第十九条の十関係)
[別画面で表示]
別記第二十九号の十一様式(第十九条の十一関係)
[別画面で表示]
別記第二十九号の十二様式(第十九条の十二関係)
[別画面で表示]
別記第二十九号の十三様式(第十九条の十二関係)
[別画面で表示]
別記第二十九号の十四様式(第十九条の十三関係)
[別画面で表示]
別記第三十号様式(第二十条関係)
[別画面で表示]
別記第三十号の二様式(第二十一条関係)
[別画面で表示]
別記第三十号の三様式(第二十一条の二、第二十一条の三関係)
[別画面で表示]
別記第三十一号様式(第二十条関係)
[別画面で表示]
別記第三十一号の二様式(第二十条関係)
[別画面で表示]
別記第三十一号の三様式(第七条、第二十条、第四十四条関係)
別記第三十二号様式(第二十条、第二十一条、第二十二条、第二十四条、第二十五条、第四十四条関係)
[別画面で表示]
別記第三十三号様式(第二十一条関係)
[別画面で表示]
別記第三十三号の二様式(第二十一条関係)
[別画面で表示]
別記第三十四号様式(第二十二条、第二十五条関係)
[別画面で表示]
別記第三十五号様式 削除
別記第三十六号様式(第二十四条関係)
[別画面で表示]
別記第三十七号様式(第二十四条関係)
[別画面で表示]
別記第三十七号の二様式(第二十四条関係)
[別画面で表示]
別記第三十七号の三様式(第二十五条の三関係)
[別画面で表示]
別記第三十七号の四様式(第二十五条の四関係)
[別画面で表示]
別記第三十七号の五様式(第二十五条の四関係)
[別画面で表示]
別記第三十七号の六様式(第二十五条の五関係)
[別画面で表示]
別記第三十七号の七様式(第二十五条の五関係)
[別画面で表示]
別記第三十七号の八様式(第二十五条の六関係)
[別画面で表示]
別記第三十七号の九様式(第二十五条の六関係)
[別画面で表示]
別記第三十七号の十様式(第二十五条の七関係)
[別画面で表示]
別記第三十七号の十一様式(第二十五条の八関係)
[別画面で表示]
別記第三十七号の十二様式(第二十五条の八関係)
[別画面で表示]
別記第三十七号の十三様式(第二十五条の十関係)
[別画面で表示]
別記第三十七号の十四様式(第二十五条の十二関係)
[別画面で表示]
別記第三十七号の十五様式(第二十五条の十二関係)
[別画面で表示]
別記第三十七号の十六様式(第二十五条の十三関係)
[別画面で表示]
別記第三十七号の十七様式(第二十五条の十三、第五十七条の二関係)
[別画面で表示]
別記第三十七号の十八様式 削除
別記第三十七号の十九様式(第二十七条関係)
[別画面で表示]
別記第三十八号様式(第二十七条、第五十三条関係)
[別画面で表示]
別記第三十九号様式(第二十八条関係)
[別画面で表示]
別記第四十号様式(第二十九条関係)
[別画面で表示]
別記第四十一号様式(第二十九条関係)
[別画面で表示]
別記第四十一号の二様式(第二十九条関係)
[別画面で表示]
別記第四十二号様式(第二十九条関係)
[別画面で表示]
別記第四十三号様式(第二十九条関係)
[別画面で表示]
別記第四十四号様式(第二十九条関係)
[別画面で表示]
別記第四十四号の二様式(第二十九条の四関係)
[別画面で表示]
別記第四十五号様式(第三十条関係)
[別画面で表示]
別記第四十六号様式(第三十一条関係)
[別画面で表示]
別記第四十七号様式(第三十三条関係)
[別画面で表示]
別記第四十八号様式(第三十三条関係)
[別画面で表示]
別記第四十九号様式(甲)(第三十四条関係)
[別画面で表示]
別記第四十九号様式(乙)(第三十四条関係)
[別画面で表示]
別記第四十九号様式(丙)(第三十四条関係)
[別画面で表示]
別記第五十号様式(第三十五条関係)
[別画面で表示]
別記第五十一号様式(第三十六条関係)
[別画面で表示]
別記第五十二号様式(第三十七条関係)
[別画面で表示]
別記第五十三号様式(第三十七条関係)
[別画面で表示]
別記第五十四号様式(第三十七条関係)
[別画面で表示]
別記第五十五号様式(第三十八条関係)
[別画面で表示]
別記第五十六号様式(第三十九条関係)
[別画面で表示]
別記第五十七号様式(第四十一条関係)
[別画面で表示]
別記第五十八号様式(第四十一条関係)
[別画面で表示]
別記第五十九号様式(第四十一条関係)
[別画面で表示]
別記第六十号様式(第四十二条関係)
[別画面で表示]
別記第六十一号様式(第四十三条関係)
[別画面で表示]
別記第六十一号の二様式(第四十三条関係)
[別画面で表示]
別記第六十二号様式(第四十四条関係)
[別画面で表示]
別記第六十二号の二様式(第四十四条関係)
[別画面で表示]
別記第六十三号様式(第四十五条関係)
[別画面で表示]
別記第六十四号様式(第四十七条関係)
[別画面で表示]
別記第六十四号の二様式(第四十七条の二関係)
[別画面で表示]
別記第六十五号様式(第四十八条関係)
[別画面で表示]
別記第六十六号様式(第四十九条関係)
[別画面で表示]
別記第六十七号様式(第四十九条関係)
[別画面で表示]
別記第六十八号様式(第四十九条関係)
[別画面で表示]
別記第六十九号様式(第四十九条関係)
[別画面で表示]
別記第七十号様式(第五十条関係)
[別画面で表示]
別記第七十一号様式(第五十条関係)
[別画面で表示]
別記第七十一号の二様式(第五十条の二関係)
[別画面で表示]
別記第七十一号の三様式(第五十条の四関係)
[別画面で表示]
別記第七十一号の四様式(第五十条の五関係)
[別画面で表示]
別記第七十一号の五様式(第五十条の六関係)
[別画面で表示]
別記第七十二号様式(第五十四条関係)
[別画面で表示]
別記第七十三号様式(第五十四条関係)
[別画面で表示]
別記第七十三号の二様式(第五十四条の二関係)
[別画面で表示]
別記第七十四号様式(第五十五条関係)
[別画面で表示]
別記第七十四号の二様式(第五十五条関係)
[別画面で表示]
別記第七十五号様式(第五十五条関係)
[別画面で表示]
別記第七十六号様式(第五十五条関係)
[別画面で表示]
別記第七十六号の二様式(第五十六条関係)
[別画面で表示]
別記第七十六号の三様式(第五十六条関係)
[別画面で表示]
別記第七十六号の四様式(第五十六条の二関係)
[別画面で表示]
別記第七十六号の五様式(第五十六条の二関係)
[別画面で表示]
別記第七十六号の六様式(第五十六条の二関係)
[別画面で表示]
別記第七十六号の七様式(第五十六条の三関係)
[別画面で表示]
別記第七十七号様式(第五十七条関係)
[別画面で表示]
別記第七十八号様式(第五十八条関係)
[別画面で表示]
別記第七十八号の二様式(第五十八条関係)
[別画面で表示]
別記第七十九号様式(第五十八条の四関係)
[別画面で表示]
別記第七十九号の二様式(第五十八条の五関係)
[別画面で表示]
別記第七十九号の三様式(第五十八条の五関係)
[別画面で表示]
別記第七十九号の四様式(第五十八条の五関係)
[別画面で表示]
別記第七十九号の五様式(第五十八条の八関係)
[別画面で表示]
別記第八十号様式(第五十九条関係)
[別画面で表示]
別記第八十一号様式(第五十九条関係)
[別画面で表示]
別記第八十二号様式(第五十九条関係)
[別画面で表示]
別記第八十三号様式(第五十九条関係)
[別画面で表示]
別記第八十四号様式(第六十一条関係)
[別画面で表示]

Primary Sidebar

最近の投稿

  • 「経営・管理」の在留資格を認められない可能性が高くなります
  • バーチャルオフィスなどを使用する場合
  • 外国企業が日本に進出する場合
  • 日本国内に他社から独立した事業所が必要
  • 「経営・管理」の在留資格が認められるには

最近のコメント

    アーカイブ

    • 2019年9月
    • 2019年8月
    • 2019年5月
    • 2019年3月
    • 2019年2月

    カテゴリー

    • 共通フレーズ
    • 未分類
    • 英語/中国語

    メタ情報

    • ログイン
    • 投稿の RSS
    • コメントの RSS
    • WordPress.org

    Copyright © 2025 · Genesis Sample On Genesis Framework · WordPress · Log in