■変更、更新忘れ
30日を超える滞在を許可された外国人が在留期間更新許可申請、
在留資格変更許可申請を忘れて期間満了日を過ぎてから申請した場合、
期間満了日から2か月以内であれば事情等を事前審査してから警備部門に
通報し、在留資格該当性に問題が無ければ許可される可能性が高いが
期間満了日から2か月を過ぎてしまった場合は事前審査無しで警備部門に
通報し、真にやむを得ない事情が認められない場合は
許可されない可能性が高い
■審査が在留期間経過後にも渡る場合
30日を超える滞在を許可された外国人が在留期間更新許可申請、
在留資格変更許可申請を行ったが審査が長引いて在留期間が経過する場合は
在留期間満了後も処分がされる日又は従前の在留期間満了日から2か月を経過
する日のいずれか早い日までの間は日本に滞在ができる。
※在留期間が30日未満の者にはこの特例期間の適用は無い
■在留資格「留学」で日本に滞在する外国人の就職先が決定した場合
在留資格変更許可申請は内定通知書が交付されており、
雇用契約の始期までの期間がおおむね3か月以内のときは申請が受理される
■入管等行政機関への提出期限日が休日の場合は直近の開庁日が期限になる
※行政機関の休日に関する法律 第二条 国の行政庁に対する申請、
届出その他の行為の期限で法律又は法律に基づく命令で規定する期間をもつて
定めるものが行政機関の休日に当たるときは、
行政機関の休日の翌日をもつてその期限とみなす。
■永住者の子が日本で出生した場合は30日以内に在留資格取得許可申請を行い、
「永住者」の資格取得する必要がある、これを過ぎても60日以内であれば申請受理
されますが、この場合には「永住者の配偶者等」しか付与されないので注意が必要
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