特恵非受益国から調達した原料から製品を製造する際は
原産地規則を満たす必要がありますが、
製品の付属品、予備部品及び工具の場合は
どのような取り扱いになるのか解説します。
例えば以下の図にあるスペアタイヤと工具箱が
付属品、予備部品にあたる場合です。
上記のような場合A国(非原産材料)から調達した予備部品、工具は
原産地基準を満たす必要はありません。
但し、以下の条件があります。
(a)インボイスが別立てにされないこと
(b)数量及び価額が当該産品について慣習的
インボイスが別立てにされないことというのは「製品」のインボイスと
「予備部品、工具」のインボイスというように別々にインボイスが発行
されている場合を指し、このような場合には原産地基準を満たす必要が
出てきてしまいますので注意が必要です。
インボイス上に「車」「タイヤ」「工具」というようにように価格別表記
されている分には問題ないという事になります。
また、数量及び価格が当該産品について慣習的というのは
一般的な数量、価格であるという必要があります。
予備品のタイヤといえども車1台に対し、10個も20個も
あればおかしな話しになってきます。
各協定によって微妙にルールがことなるので
以下の税関セミナースライドをご参考にして下さい。
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