前回の記事特恵関税使用可否チェックの順番にて
一般と特別の両特恵制度が使用可能であれば
それぞれのHSコードの税率をチェックする必要があると述べました。
その理由は
特別特恵関税率が一般特恵関税率より同じ、あるいは低い場合には
一般特恵は使用できなくなるからです。
これを知らないで普通に一般特恵関税の原産地証明書(FORM-A)を
堂々と提出される方の多いこと多いこと、、、
この記事ではHSコード別の一般特恵関税率と特別特恵関税率の
比較方法をお伝えします。
まずは税関ホームページの実行関税率表に行き、
最新版の実行関税率表を見ます。
この記事執筆時点では
- 実行関税率表(2016年6月7日版)2016年6月7日掲載
が最新でした。
次にそれぞれのHSコードの類の一覧が出てきますので
該当の類の右側にある税率をクリックします。
すると各税率の一覧が出てきます。
赤枠の特恵GSPと書かれている部分の税率が一般特恵関税率で
青枠の各国ごとの税率が特別特恵関税率となります。
このようにして両特恵関税率を比較する事ができます。
この実行関税率表のボリュームはハンパ無いので
最初は戸惑うと思いますが
慣れていただければ非常に便利になると思います。
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