残り約3週間で一部中国からの貨物の特恵関税適用ができなくなります。
平成30年4月1日から特恵適用除外措置リストに掲載されている品目の
関税が上がる事になりますので、中国からの貨物に一般特恵関税を適用して
関税削減をしている企業様は改めてご確認をお願いします。
上記リンクの表の特恵税率からWTO協定税率への変更となります。
平成30年3月末に入港、搬入予定であっても船が遅れて4月になれば
特恵関税の適用はできなくなります。
予備申告をしていても4月に本申告となれば
特恵適用対象外となりますのでご注意下さい。
※平成30年度において特恵関税適用除外措置一覧から一部抜粋
↓特恵税率からWTO協定税率への変更となります。
amesta says
本当にありがとうございました()
河副太智 says
コメントありがとうございます。
今後も有益な情報を提供できるよう精進いたしますので
よろしくお願いいたします。
河副
casio says
丁度、中国製品のぶどう糖が特恵に含まれるか確認してる途中に河副さんのHPにたどり着きました。まだまだ、一部しか読めてないですがとても参考になります。
ありがとうございます。
河副太智 says
コメントありがとうございます。
中国産ぶどう糖はHSコード1702.30から1702.40に該当すれば
とても高い関税率になってしまうようですね。
既にご承知でしたら申し訳ありませんが
上記HSに該当する品目は特別特恵適用国(LCD)からであれば
関税はゼロになる可能性がございますので
念の為ご案内させていただきます。
特別特恵税率(LDC)*印がある国47か国
ご不明な点等ございましたらコメントからご連絡いただければ幸いです。