関税評価はWTO加盟国が批准している協定及び関税定率法に沿って
課税価格の決定方法を定めています。
根拠法令はGATT関税評価協定(一般協定第7条)となり
WTOの協定文をベースに決定されます。
基本的な決まり事は上記協定文にて定義されておりますが
各国ごとに異なる取り扱い方法がある場合もあるので
事前に課税価格決定方法を確認する事をお勧めします。
評価に関する事前教示
関税評価の規定は非常に奥深く、全ての貿易形態に対して
課税価格を確定するのは非常に困難です。
長く通関士をやっていても知らないことだらけでした。
この部分を甘くみると後に事後調査で差額関税を過少申告加算税と
共に請求される可能性がありますのでご注意ください。