貿易と関税3月号に勉強になる裁判事例があったので紹介します。
子供用のクロックス型履物のHTS(以下HSコード)について
税関と輸入者の意見が一致しないため裁判に持ち込まれた例です
(本物のクロックスかどうかは不明なのでクロックス型履物と呼びます)
原告はSOLARWORLD AMERICAS, INC.
被告はUNITED STATES
争点は原告がこの履物はHS6401.99(関税0%)防水性の履物とし
税関は防水性を認めずHS6402.99(関税6%)に分類するとしました。
あれ?クロックス型の履物ってつま先に穴開あるよね?と思いましたが
裁判で防水性を争うほどの物であれば穴無し型かと思います。
個人的にあの型の履物を「防水性」だと主張して裁判に持ち込むなんて
相当勇気のある原告かと思います。
結論としてはHS分類解説に
「水その他の液体の浸透を防止するために製造された履物」とされ
「普通の靴だが構造上たまたま水は入らない」という製品はここには
含まれないと判断しました。
つまり防水目的をもって作れよ!という事です。
法律の文章の解釈並みに難しい内容かと思います。(笑)
靴の関税(特に革製品)は間違えると高額な差額が発生する為
事前教示する事をお勧めします。