通関の際に必要となる原産地証明書ですが
名称は似ていても用途が全く異なる複数の種類の原産地証明書があります。
多くの人が混乱するのでここでまとめようと思います。
以下原産地証明書の大まかな分類を紹介します。
1.一般特恵関税適用の為の原産地証明書
こちらのページでも紹介しましたが基本的に後進国からの輸入貨物に対し
関税の減免税を受ける事のできる原産地証明書です。
別名でGSPとかForm-Aと呼ばれたりしています。(統一して欲しい、、、)
※輸入申告時に税関に提出する事によって減免税が受けられます。
ちなみにこれは後進国からの輸入貨物に対し減免税が行われるので
先進国である我が国日本ではこの原産地証明書は発行しておりません。
2.特定原産地証明書
日本が締約する経済連携協定に基づくもので、
各国との協定によって定められた関税率が適用される事になります。
(当然先進国どうしても発給してお互いに減免税が行われます。)
これにより多くの品目が関税の減免税を受ける事が可能です。
※輸入申告時に税関に提出する事によって減免税が受けられます。
こちらは基本的に日本では商工会議所が唯一の指定発給機関ですが
輸出入者、製造者が作成する自己申告の原産地証明書というのが
これから主流になりそうな雰囲気があります。(当該記事執筆時点)
3.原産地証明書
上記2点と名前がほぼ同じですがこれは全く用途が異なります。
上記2点の一般特恵関税の為の原産地証明書と特定原産地証明書は
関税の減免税を目的としたものですが、
この原産地証明書は輸入国の法律・規則に基づく要請や契約、信用状で
指定がある場合に提出するものである為関税とは関係ありません。
これは多くの人が間違えますのでご注意下さい。
通関の仕事をしているとたまにこの原産地証明書で関税がゼロになると
勘違いして堂々とこの書類を提出する人がいます。
非常にややこしいですが大事なことなので覚えておいて下さい。