特恵受益国からの輸入貨物の一次原料が第三国の物である場合
実質的変更基準を満たすかどうかの判断で品目別分類規則を検討します
その際に関税分類変更基準がある場合、
大まかに二つの表現方法がありますのでこちらを紹介します。
A.第〇項(第〇号、第〇類)に該当する物品以外の 物品からの製造
B.第〇項(第〇号、第〇類)に該当する物品 からの製造
Aのパターンは品目別分類規則において
特定のHSコードの原料からの製品化を認めないというもので
Bのパターンは品目別分類規則においてAの逆で
特定のHSコードの原料からしか認めないというものです。
表現方法が似ているので解釈の方向を間違えると
とんでもない事になってしまいますので注意が必要です。
また、実際に使用されるのはAの場合が多いようです。
次回からこの2つの事例を紹介します。