譲許表の読み方7の続きです。
譲許表の4欄目の区分Xについて解説します。
Xの意味は協定の発効後であっても特恵関税の恩恵はないという事です。
日ベトナム協定文には以下のように記載されております。
4欄目Xの場合は多くのFTA/EPAで関税撤廃から除外となりますので
覚えておいて下さい。
世界のHSコード分類事例を用いた関税削減手法を紹介します。
最終更新日 By 河副太智 Leave a Comment
譲許表の読み方7の続きです。
譲許表の4欄目の区分Xについて解説します。
Xの意味は協定の発効後であっても特恵関税の恩恵はないという事です。
日ベトナム協定文には以下のように記載されております。
4欄目Xの場合は多くのFTA/EPAで関税撤廃から除外となりますので
覚えておいて下さい。
最終更新日 By 河副太智 Leave a Comment
譲許表の読み方5の続きです。
譲許表の4欄目の区分Qについて解説します。
Qの意味は関税割当該当貨物である事を表します。
輸出国管理方式と言い個々の輸出について輸出締約国が発給する
証明書に基づいて輸入締約国が一定の輸入数量に対して
関税の減免税を行います。
例えば日ベトナムFTA/EPAで天然はちみつを
日本側が輸入する場合はこの関税割当に該当します。
各年の合計割当数量:
1年目100トン、2年目105トン、3年目110トン、4年:115トン、5年 目120トン、
6年目125トン、7年目130トン、8年目135トン、9年目 140トン、10年目145トン、
11年目およびそれ以降各年150トン 枠内税率 12.8%
という流れです。
予め枠内に入るように割り当てを受けなければ
特恵関税の恩恵が受けられないので手間のかかる手続きになりますね。
最終更新日 By 河副太智 Leave a Comment
譲許表の読み方6の続きです。
譲許表の4欄目の区分Rについて解説します。
Rの意味は協定の発効後、一定期間を経て 関税撤廃等を交渉
という意味になります。
日ベトナムFTA/EPA協定文には
「協定の効力発生の日から五年目に両締約国が交渉する」
とあります。
自由貿易協定締結時にどうすればよいのか決まらない時の措置
ということになりますので、調べたいHSの4欄目がRの場合
その時点で協定の締結から何年目なのかを確認してください。
上記の例でいうとジャガイモを粉状にした混合物を油で揚げるか
焼いたものに関しては特恵税率は再交渉という事です。
どのようなお菓子を指すのでしょうか?
交渉しないといけない事って山ほどあるのですね。
最終更新日 By 河副太智 Leave a Comment
譲許表の読み方3の続きです。
譲許表の4欄目の区分Bについて解説します。
4欄目にアルファベットのBが記載されているHSコードの税率は
協定の発効日から段階的に毎年均等な関税の引下げという意味です。
上記の例では「ふぐ」の4欄目がBとなっております。
B5というのは複数回に分けて基本税率からゼロにする回数を表します。
B5とあればその数字の5に+1をした数字である6が引き下げ回数となり
協定発効日から6年目に関税がゼロになるという意味です。
もしここがB6とあれば数字の6に+1をした数字7が引き下げ回数で
協定発効日から7年目に関税がゼロになります。
段階的に関税が下がるイメージとして以下の図をご覧ください。
上記の例では枝豆の関税の撤廃スケジュールを表しています。
譲許表の4欄目はB5となっておりますので数字に+1をして
6年かけて6%の基準税率をゼロにするスケジュールです。
3年後の税率を知りたいと思ったら
基準税率 ÷ 引下げ回数(Bn) = X
基準税率 - 3(年後) × X
となり上記の例では3%と予測が立ちます。
(協定発効日から次の4/1まで間隔が短い場合はプラス一年と
考えた方が良い場合もあります。)
ちょっとややこしいですが小学生レベルの算数ですので
ご安心ください。
最終更新日 By 河副太智 Leave a Comment
譲許表の読み方4の続きです。
譲許表の4欄目の区分Pについて解説します。
区分がPとなっている場合は
「協定の発効日から不均等な関税を引き下げ、または撤廃」
区分Bとの違いは関税の引き下げスケジュールが不均等という事です。
どのように関税が下がっていくかはそのHSコードの種類によって
異なります。
区分Pの場合は譲許表の5欄目(最下段)に(a)~(o)などの
アルファベットが記載されております。(日ベトナムFTA)
以下は日ベトナム譲許表の例です。
Pが段階的に関税を下げるという意味で
5欄目注釈の(a)~(o)がその下げ方の解説となります。
この(a)から(0)までのそれぞれの意味は各FTA/EPA協定文の
譲許表に記載されております。
以下引き続きベトナムの譲許表5欄目注釈の意味一覧です。
このような表にして頂けるとありがたいのですが
求める国の譲許表の5欄目の意味一覧がネット上に全てあるかというと
そうでもないと思いますので直接協定文を見る必要が出てくるかと思います。
ちなみに協定文自体に5欄目の注釈は以下のように記載されております。
日ベトナム譲許表の5pは以下の通りです。
また、日ベトナムの例では5欄目に(a)から(o)が入りますが
日マレーシアの場合は数字で1から10が入るようです。
気が付けば一部すっ飛ばして5欄目の解説になってしまいました。
次回は4欄目の区分Qについて解説します。
最終更新日 By 河副太智 Leave a Comment