前回のお話(一般特恵関税の原産地規則3)の続きです。
前回の例で
A国は特恵関税適用国
B国は特恵関税非適用国であって
ジュースの品目別分類規則についてお話ししましたが
ちょっとわかりづらいかと思いますのでもう少し具体的にお話しします。
輸入者であるあなたはオレンジジュースを輸入したいと思っています。
そこでA国のオレンジジュース製造メーカーを見つけました。
味も良く、価格も適正で、なにより特恵関税適用国なので、
その製造者から原産地証明書を発行してもらえれば日本で
関税の減免税がされる事がわかりました。
しかし、同時にそのオレンジジュースに使用するオレンジそのものが
第三国B国から調達したものだという事もわかりました。
一般特恵関税の原産地規則ではHSコードの頭4桁が変更になれば
実質的変更基準がみたされると知り、あなたは安心します
なぜならばオレンジのHSコードは0805類で
オレンジジュースのHSコードは2009類で
B国から輸入した0805類のオレンジはA国にて2009類に変更するよう
加工されているので実質的変更基準を満たしていると考えたからです。
そこでA国の製造者に原産地証明商を発行してもらい
日本での通関時に原産地証明書を提出すると、、、、
税関から連絡がありました
「この原産地証明書は今回の貨物に適用されません。」
あなたは驚きます「は??」
税関の主張はまず以下の表を見なさいという事です。
オレンジジュールのHSコードが2009なので
その場合はこの一覧にある品目別分類規則に該当する貨物に該当します。
2009のオレンジジュースの実質的変更基準は07,08,20類以外の物からの
変更しか特恵適用対象になりません。
オレンジそのものは08類に該当するので実質的変更基準は満たしません。
よってこのオレンジジュールはフルに関税がかかります!!
と言われて目玉が飛び出るというお話です。
少し具体的にイメージできましたでしょうか?
意外とよくある話です。
危険ですので覚えておいて下さい。