不備のある一般特恵原産地証明書等4の続きです。
12.輸出者署名の脱落(無効だが交渉の余地あり)
ほぼ見たことがありません。
原産地証明書の下部には基本的に発給機関と輸出者の署名があります。
基本無効ですが輸出者が申告していることが明らかな場合は有効になる場合がありますので
署名が無くても一度原産地調査官に相談してみてください。
13.原産国、作成地の脱落(無効だが交渉の余地あり)
基本無効ですが輸出者が申告していることが明らかな場合は有効になる場合がありますので
一度原産地調査官に相談してみてください。
14.申請日の脱落(無効)
基本無効ですが輸出者が申告していることが明らかな場合は有効になる場合がありますので
一度原産地調査官に相談してみてください。
15.発給国の脱落(有効)
国名の記載が漏れていた場合であってもおそらく何かしらの方法で発給国の証明は
できると思いますので基本このケースは有効になりますので一度原産地調査官をして下さい。
16.輸出後10日程度の発給(有効)
原産地証明書の発給は輸出時に行う事となっております。
出港日と発給日が大きくずれていると引っかかる可能性がありますが
最近はそれほど大事にはなっていないような感じもします。
それでは今回はこの辺りでいったん区切ります。