一般特恵関税における自国関与について紹介します。
特恵関税適用を希望する貨物を輸入する場合、
第三国の原料を含む場合は実質的変更基準を満たす必要がありますが、
その第三国が日本の場合は実質的変更基準を満たさなくても
原産地証明書発行国の原産として特恵関税が認められるケースがあります
それを自国関与と呼びます。(EPAの場合は累積と呼びます。)
以下税関のセミナー資料を参考にします。
この例ではベトナムからの靴の輸入のケースが挙げられています。
革靴のHSコードは6403.59となっており、その原料のいくつかは
第三国の原料を使用し、製造しております。
この場合、ベトナムの原産品として認められるには
実質的変更基準を満たす必要があります。
HSコード6403.59の場合一般特恵(GSP)でも特別特恵(EPA)でも
靴の本底を第三国から輸入し、製造した物ではベトナムの原産品としては
認められませんがこれが日本産であれば
ベトナムの原産品として認めてもらえるのです。
これが自国関与と呼ばれる制度です。
自国関与である事を証明する為には以下の条件も必要です。
1.原産地証明書にANNEXの添付が必要
ANNEXとは原産地証明書に記載された物品の生産に 使用された
日本からの輸入原料に関する証明書の事を言います。
2.一部除外品目に該当しないこと
(革製の鞄類、革製の履物、人形・おもちゃ等)
3.EPA(特別特恵)の場合はACU(累積)の記載が
原産地証明書の8欄目に必要
日本の原産品を原料とするケースもたまにございますので
その場合は是非このルールが適用できるかどうかご確認ください。