一般特恵関税率適用の為には原産地証明書の提出が基本ですが
特定の品目に限っては提出不要なケースもございます。
それを特恵原産地証明書の提出を省略可能な物品と呼びます。
通関の世界ではこれを「C特恵」と呼んだりします。
ではどのような場合にこの「C特恵」が使えるのでしょうか?
これに関しては輸入貨物のHSコードに依存しますので
C特恵適用HS一覧にあるHS4桁が輸入貨物に該当すれば
C特恵の適用可能となり原産地証明書の提出が不要となります。
但しいくつか条件が必要になりますので注意が必要です。
1.インボイスや売買契約書など他の書類で原産国を確認する必要がある
インボイスにMADE IN XXXXなどの記載があれば基本OKです。
2.一部特別特恵受益国からの輸入に関しては原産地証明書が必要
C特恵適用HS一覧の下に一覧があります
3.自国関与品、累積加工品、第三国を経由して輸入する貨物に関しては
C特恵該当品であっても原産地証明書の提出が必要。
上記の条件の3については少々難しいので
初めてC特恵を使用される方は一度原産地調査官に相談される事を
お勧めします。