日豪EPAにおける化学品特有の原産地記号のCPSについて解説します。
日豪EPA協定文の品目別分類規則から引用します。
「CPS」とは、「粒径の変更に係る原産地規則」をいう。
第三九類の規定の適用上、
(第三九・〇一項から第三九・一四項までの各項の産品を除く。)
「粒径の変更」とは、次のいずれかのものをいう。
産品の粒径の意図的なかつ制御された縮小
(破砕(又は圧縮)のみによるものを除く。)であって、特定の粒径、
粒径分布又は表面積を有する産品を生ずるもの。
その特定の粒径、粒径分布又は表面積は、
当該縮小の結果として生ずる産品の用途に関係し、
かつ、投入された材料と異なる物理的又は化学的特徴を
当該産品に与える。
産品の粒径の意図的なかつ制御された変更(圧縮のみによるものを除く)
であって、特定の粒径、粒径分布又は表面積を有する産品を生ずるもの
その特定の粒径、粒径分布又は表面積は、
当該変更の結果として生ずる産品の用途に関係し、かつ、
投入された材料と異なる物理的又は化学的特徴を当該産品に与える。
このに規定する類の産品であって、粒径の変更が行われたものは、
その工程が締約国の区域内において行われた場合には、原産品とみなす。