日豪EPAにおける化学品特有の原産地記号のDについて解説します。
日豪EPA協定文の品目別分類規則から引用します。
「D」とは、「蒸留に係る規則」をいう。
第2710項の規定の適用上、
次のいずれかの蒸留の工程が行われた産品は、当該蒸留の工程が
締約国の区域内において行われた場合には原産品とみなす。
「常圧蒸留」蒸留塔において原油を石油留分に分離する工程であり
沸点に応じて異なる石油留分に分離液化するもの。
例えば、液化石油ガス、ナフサ、ガソリン、灯油、
ディーゼル油又は暖房
油、軽質の軽油及び潤滑油は、石油の蒸留により生産される。
「減圧蒸留」常圧より低い気圧で行われる蒸留
(分子蒸留に分類される低圧で行われるものを除く。)
減圧蒸留は、沸点が高く、熱に反応しやすい材料
(石油に含まれる重質留分等)から、軽質の減圧軽油から
重質の減圧軽油まで及び残渣油を生産するために有用である。
軽油は、精製所において、更に潤滑油に加工される場合がある。
上記規則に沿った製造工程であれば
関税分類変更基準、付加価値基準を満たさなくても
原産地規則を満たす貨物として特恵関税の適用が可能です。