原産地規則には関税分類変更基準、付加価値基準、加工工程基準の
3つがあります。
化学品に関しましては関税分類変更基準があるものが存在し、
関税分類変更基準、付加価値基準を満たさなくても
加工工程によって特恵関税の恩恵を受け、
関税の減免税が可能になるケースがございます。
HSコードの27類から40類まではこのような加工工程基準が存在
するものが多いので関税分類変更基準、付加価値基準を満たさない
貨物の場合は製造工程をよく確認し、原産地規則を満たす可能性
があるかどうかを確認したほうが良いでしょう。
では具体的に化学品の加工工程基準とは
どのようなものがあるのか紹介させて頂きます。
日タイEPAの基準では日タイ協定付属書2の7部に
では化学品の加工工程基準は以下のようなものがあります。
1.化学反応
2.精製
3.異性体分離
4.生物工学的工程
では日タイEPAで上記4点の加工工程基準の詳細を紹介します。
1.化学反応
2.精製
3.異性体分離
4.生物工学的工程
化学品の多くはこれらの加工工程基準のどれかが定められている
場合がありますので、
関税分類変更基準、付加価値基準を満たさなくても
この加工工程基準が満たされていれば
第三国の原料からなる化学品であっても
特恵関税適用対象になる可能性がありますので
是非ここはチェックしてください。