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関税削減.com【HSコード分類事例の解説】

世界のHSコード分類事例を用いた関税削減手法を紹介します。

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日タイEPA

輸出国側にて車の関税を削減(累積)

最終更新日2017年6月29日 By 河副太智 Leave a Comment

第三国の原料を使用して、日本で車を組み立てて
海外へ輸出し、相手国側での関税を削減する方法を考えてみます。

 

今回はタイ向け輸出を例に挙げます。

 

タイ向け車の輸出で関税削減

※JETROセミナースライドより引用

 

この例ではアメリカから部品を日本が輸入し、
それを加工して部品Bを製造しているものと
中国から調達した部品をタイにて製造し、
部品Cとなっており、その2つを使用して車が完成します。

 

 

 

 

まずアメリカからの部品Bについてですが
自動車用部品のHSコードは8714.99となり、原産地規則は
「原産資格割合が四十パーセント以上であること」が条件です。

 

(1000-600)/1000=40 となりますので
原産地割合(QVC)は40%となりますので日本産となります。

他方中国からの部品Dはタイにて加工され部品Cとなります。

 

部品Dは金額的には原産地割合(QVC)を満たしませんし、
自動車部品から自動車部品への変更であれば関税分類変更基準も
満たさない事になってしまいます。

 

そこで救済規定を使います。
今回使用するのは累積規定(Accumulation)です。

 

日タイ協定第29条に以下のような規定があります。

 

 

日タイFTA/EPA協定文

 

 

 

よくわからない文章ですが
要するに日本からタイに輸出してタイで減免税を受けるのであれば
タイ産の原料は自国のタイのものであるので
締約国である日本産と同じ扱いをしてよいということです。

 

 

 

これにより部品Bも部品Cもそれぞれ日本産とみなされ
無事車はタイにて特恵関税適用の対象という事になります。

 

累積規定は色々使えますので是非覚えておきましょう。

 

 

 

 

Filed Under: FTA/EPA, 原産地規則実例 Tagged With: 1次製品, EPA, FTA, HSコード, QVC, 一次原料, 二次原料, 付加価値基準, 協定文, 原産資格割合, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 日タイEPA, 日タイFTA, 累積, 経済連携協定, 自動車, 自由貿易協定, 車, 関税, 関税分類変更基準

キャンプ用のテントの資材高騰

最終更新日2016年12月20日 By 河副太智 Leave a Comment

本日の日本経済新聞12/20(火)に
キャンプ用のテントの資材高騰の記事がありました。

キャンプ人口は800万人を超え、2015年の市場は544億円と
7年連続で伸びているようです。

このキャンプに必須のテントの資材が高騰しているようです。

ではこのテント(HSコード630622~29)の税率を見ると
材質により4~5.6%のようです。(当記事執筆時点)

原産地証明書を利用した場合は一般特恵(GSP)でも特別特恵(EPA)でも
ほぼ関税はゼロになるようですので
原産地証明書無しで輸入している輸入者様は是非使いたい所です。

 

但し、非特恵国の原料を第三国から調達している場合は
かなりハードな品目別分類規則があります。

 

テントの日タイEPAの品目別分類規則を見てみると
その複雑さに目がくらみます。

 

第六三・〇一項から第六三・一〇項までの各項の産品への
他の類の材料からの変更(第五〇・〇七項、
第五一・一一項から第五一・一三項までの各項、
第五二・〇八項から第五二・一二項までの
各項、第五三・〇九項から第五三・一一項までの各項、
第五四・〇七項、第五四・〇八項、第五五・一二項から
第五五・一六項までの各項、
第五八・〇一項、第五八・〇二項又は第六〇類から
第六二類までの各類の材料からの変更を除く。)。
ただし、当該産品がいずれかの締約国において、
裁断され、若しくは特定の形状に編まれ、かつ、
縫い合わされること又は組み立てられることを条件とする。

 

上記の規則を要約すると殆どの場合、非特恵の第三国からの原料は糸から
初めて、輸入国で織ったり編んだりしてくださいねという事です。

こういった規則は税関HPの原産地規則ポータルで確認ができます。

以下のページはテントのHSコードに対して日タイの品目別分類規則を
検索した結果です。

 

他の国の品目別分類規則も同じような内容となっております。
基本的に繊維製品の実質的変更基準や品目別分類規則は難しいです。

 

キャンプがブームになりつつある今、是非繊維製品の規則には
強くなりたい所ですね。

 

Filed Under: FTA/EPA, NEWS, 一般特恵関税 Tagged With: EPA, FTA, GSP, HSコード, テント, 原産地証明書, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 日タイEPA, 繊維製品, 関税

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