貿易貨物の輸入者は品目によって関税を支払う事になります。
その関税率は基本的には品目の分類によって変わり、
ルールも基本的には各国によって変わります。
しかし、この関税というのは品目によっては原産地証明書を
提出する事により関税無しで輸入する事ができるようになる事があります。
紙切れ一枚で数百万の関税をゼロにする事だって可能です。
輸入者にとっては是非活用したい制度でしょう。
このような原産地証明書を提出する事によって減免税の恩恵
を受ける事を特恵関税制度と呼びます。
ではここで代表的な特恵関税の種類をご紹介します。
1.一般特恵関税制度(Generalized System of Preferences:GSP)
これは開発途上国を原産地とする品目の中から指定の品目に対し
関税の減免税が行われるものです。書式はGSPとかForm Aなどと呼ばれます。
2.特別特恵関税制度(Least developed country: LDC)
これは上記で申し上げました一般特恵制度対象国よりももっと
後開発途上国からの輸入品に対する特恵関税制度です。
一般特恵よりもさらに安い関税(基本無税)となります。
ちなみに一般特恵が適用される国と特別特恵が適用される国
の一覧はこちらのページで確認ができます。
3.経済連携協定(FTA,EPA)
ニュースでよく聞く特恵関税の種類はこちらになります。
一般特恵、特別特恵は取引の国の経済力によるものでしたが
このFTA,EPAというのは仲の良い国の2国間の間や
複数の国が輪になって予め決められた関税率で貿易貨物の
輸出入を行う事になります。
このブログでのメインテーマになっていくと思いますので
これからじっくり紹介していこうと思います。