以前の投稿不備のある一般特恵原産地証明書等7の一覧の
no.25で紹介した原産地基準というものがあります。
この基準はその貨物がどれほど原産性が高いかを表す基準となります。
原産地証明書には一般的に以下のような書き方がされています。
1.WO
2.PE
3.PS
この三つに分かれ、これらが原産性の高さを表しています。
では原産性の高さとはどういう事でしょうか?
A国という国の原産地証明書を例として一つ一つ見ていきましょう
1.WO=完全生産品(Wholly Obtained)
こちらが一番ステータスの高い完全生産品という意味です
A国発行の原産地証明書であり、WOとの記載があればその貨物は
原料も100%A国の物であり、原料から完成品への移行もA国内で行われます
(例:A国で採れたオレンジからA国内でオレンジジュースを製造)
2.PE=原産材料のみから生産される産品 (Produced Entirely)
A国にて製品になる前の一次製品もA国製だが二次製品はB国産のもの
(例:A国にてマンゴージャムを製造した場合、
その原料となるマンゴーとペクチンはA国産だが
ペクチンの材料にはB国のりんごが使われているというケース)
3.PS=非原産材料を使用して締約国内で完全生産される産品
(Product Specific)
A国にて製品になる前の一次製品がB国産のもの
(例:A国にてマンゴージャムを製造、マンゴーはA国産だがペクチンがB国産)
2のPEと非常に似ていますが2の場合はペクチンの一部のリンゴがB国産で
3の場合はペクチンそのものがB国産となっております。
図で紹介するとこのようになります。
2.PEの図(税関セミナースライドより)
このスライドの例ではA国をタイ、B国を中国としています。
一次材料はマンゴーとぺクチンでA国(タイ)産ですが
ペクチンを作る2次材料がB国(中国)産となっております。
3.PSの図(税関セミナースライドより)
1次材料としてA国(タイ)産のマンゴーが使われているが
同じく一次材料のペクチンそのものがB国(中国)産である。
非常に細かい事ですがこのPEとPSでは原産地証明書の効果に
大きな影響を与えます、
この部分を曖昧にしたまま原産地証明書を作成して輸入すると
いざ輸入の段階で免税適用不可になる場合がありますので
しっかりと覚えるようにして下さい。