実質的変更基準に該当しない貨物の状態の変更について説明します。
例えばA国から原料を輸入したB国で貨物の加工を行い、
その加工が実質的変更基準を満たしていればB国での生産品という事で
B国発行の原産地証明書が有効になりますが、
このB国での加工、付加価値をつける作業において
実質的変更基準を満たさない作業とは何かを以下に記載します。
1. 輸送又は保存のための乾燥、冷凍、塩水漬け等
2. 単なる切断
3. 選別
4. 瓶、箱その他これらに類する包装容器に詰めること
5. 改装
6. 仕分け
7. マーク、ラベル等の貼付
8. 非原産品の単なる混合
9. 単なる部分品の組立て
10. セットにすること
11. これらから成る操作
A国(特恵非適用国)
から
B国(特恵適用国)へ輸出し、
B国内でプラモデルのように組み立てて
B国の原産にはなりませんという事です。
この例以外にも上記の1から11までの作業は原産性を満たす作業には
なりませんのでご注意ください。
輸送又は保存のための乾燥、冷凍、塩水漬けその他これらに類する操
作、単なる切断、選別、瓶、箱、その他これらに類する包装容器に詰めること、改
装、仕分け、製品又は包装にマークを付け又はラベルその他の表示を張り付け
若しくは添付すること、非原産品の単なる混合、単なる部分品の組立て及びセッ
トにすること並びにこれらから成る操作を除く。
(関税暫定措置法施行規則第9条第1項ただし書き)