原産地記号とは原産地規則の実質的変更基準を記号化したもので
例えばCCが類の変更,CTHが項の変更、CTSHが号の変更と
これらを満たすことができれば
原産地規則を満たすというようなアルファベットの記号です。
こういった記号はほぼ全ての品目に共通ですが
化学品関連の貨物に関しては特殊な記号が存在する場合があります
今回紹介するのは日豪EPA(日本とオーストラリア)間の化学品に
おける化学品特有の原産地記号です。
化学品におけるオーストラリアからの輸入、または輸出する場合
関税削減を行うには必須の知識となります。
日豪EPA化学品に対する原産地記号は
CR,D,P,CPS,SM,ISの6つです。
日豪EPAの品目別分類規則のページを見てみましょう。
27類あたりから特殊な原産地記号が書く品目別に
一番下の欄に記載があります。
日豪EPAでの品目別分類規則は一覧多いのが特徴です。
上記赤丸の部分のように特殊な原産地記号が記載されております。
一般的な原産地記号CC,CTH,CTSHの下に
化学品用の原産地記号がありますが
これは両方満たす必要があるわけではなく、
どちらか一つ満たせば原産地規則を満たすという意味になります。
これら化学品特有の原産地記号の詳細は日豪EPA品目別分類規則の
642ページから詳細が掲載されておりますので参考にしてください。