日本から金型をタイ向けに輸出し、タイで特恵関税を適用する場合の
シミュレーションがJetroセミナースライドで紹介されていましたので
シリーズ方式で数回に分けて紹介していこうと思います。
金型輸出で関税免除 日タイEPA①の続きです。
前回の記事では金型輸出の際の原産地規則の満たし方を紹介し、
今回はその原産性を証明する為の書類の作成方法です。
この書類は原産性確認書類と呼ばれ、商工会議所にて
原産地証明書の発給を要請する際に必要であったり、
相手国での通関時、あるいは通関後に相手国側税関の要請で
要求される可能性のある書類で原産地証明書発給から5年間保存が
義務付けられております。(協定により異なる)
では原産品確認書類とはどういうものかご紹介します。
※Jetroセミナースライドより引用
この例では角々金型株式会社という架空の会社の作成した
原産品確認書類を使用して説明します。
上記の書式に品名、向け先、利用する協定、採用した原産地規則と
計算方式を記載します。
控除方式とあるのは500万円の貨物の内48万5千円だけが
第三国にて生産されたものであり、残りは日本産ですよという
計算方法の事です。
この計算方法の詳細は前回の記事で紹介した例を再度掲載します。
48万5千円分が台湾からの第三国原料という事がわかります。
更に先ほどの原産品確認書に続きがありまして、
上記画像のようにそれぞれの原料の品名、価格、HSコードなどを
列挙した一覧も添付資料として必要です。
その例が以下のようになります。
※Jetroセミナースライドより引用
非常に細かくて見づらいのですが全て必要な情報です。
相手国税関へ提出しやすいように英語訳も一緒に記載すると
後々便利です。
更にまだあります。
一次製品が日本産である場合、
日本産であるという証明も添付で必要です。
製造証明書、収穫証明書、宣誓書などと呼ばれます。
以下に宣誓書の例を記載します。
(シッパー名と品名は金型の例とは異なりますが
書式はこういったものになります。)
※Jetroセミナースライドより引用
原産地証明書発給の際と発給後5年間はこのような
原産品確認書とそれを証明する添付資料が必要という事です。
多くの書類と多大なる手間をかけるケースもございます。
がんばりましょう。