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関税削減.com【HSコード分類事例の解説】

世界のHSコード分類事例を用いた関税削減手法を紹介します。

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再発給

原産地証明書の訂正や再発給

最終更新日2016年12月30日 By 河副太智 Leave a Comment

原産地証明書の発行元は発行国の商工会議所でありますが
原産地証明書の記載内容にタイプミスや致命的な誤りがある事があります。

商工会議所職員はその道のプロでしょうが人間が行う作業である以上
こういったこともまれにあります。

その際に間違いの訂正が適切な方法でないと
輸入時に問題になる事がありますのでご注意下さい。

例えば記載内容にタイプミスがある場合、
二重線で訂正するだけでは足りず、必ず商工会議所の印や公的な印にて
これを訂正する必要があります。(関税暫定措置法基本通 達8の2-6(3))
税関セミナースライド41pをご覧ください。

 

原産地証明書の訂正
このような形での訂正が必要ですのでご注意ください。

 

 

また、誤りが致命的であり、原産地証明書の再発行が必要であった場合
原産地証明書に再発行があった事がわかるように
“DUPLICATE”や”DUPLICATA”といった記載も必要です。
(関税暫定措置法基 本通達8の2-6(4))

 

原産地証明書再発給

更に左下の発給日に関しては再発給が行われた日が
記載される必要があります。(関税暫定措置法基 本通達8の2-6(4))

 

基本的な訂正作業は上記のようになりますが
日本に原産地証明書が到着してからこのような間違いがあったり
再発給が必要である事が発覚した場合、
訂正には非常に時間がかかります。
当然貨物の配送日にも営業しますので、
本当に発行国に返却してまで訂正、再発給が必要なものかどうか
不備のある一般特恵(GSP)原産地証明書等の取扱いを確認し、
一度原産地調査官に相談される事をお勧めします。

 

 

Filed Under: FTA/EPA, 一般特恵関税 Tagged With: 再発給, 原産地証明書, 訂正

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