譲許表の読み方4の続きです。
譲許表の4欄目の区分Pについて解説します。
区分がPとなっている場合は
「協定の発効日から不均等な関税を引き下げ、または撤廃」
区分Bとの違いは関税の引き下げスケジュールが不均等という事です。
どのように関税が下がっていくかはそのHSコードの種類によって
異なります。
区分Pの場合は譲許表の5欄目(最下段)に(a)~(o)などの
アルファベットが記載されております。(日ベトナムFTA)
以下は日ベトナム譲許表の例です。
Pが段階的に関税を下げるという意味で
5欄目注釈の(a)~(o)がその下げ方の解説となります。
この(a)から(0)までのそれぞれの意味は各FTA/EPA協定文の
譲許表に記載されております。
以下引き続きベトナムの譲許表5欄目注釈の意味一覧です。
このような表にして頂けるとありがたいのですが
求める国の譲許表の5欄目の意味一覧がネット上に全てあるかというと
そうでもないと思いますので直接協定文を見る必要が出てくるかと思います。
ちなみに協定文自体に5欄目の注釈は以下のように記載されております。
日ベトナム譲許表の5pは以下の通りです。
また、日ベトナムの例では5欄目に(a)から(o)が入りますが
日マレーシアの場合は数字で1から10が入るようです。
気が付けば一部すっ飛ばして5欄目の解説になってしまいました。
次回は4欄目の区分Qについて解説します。