前回の記事で(株)花王さんの記事が日本経済新聞に掲載されていた件を
紹介しました。
インドネシアにて洗剤などの原料(脂肪酸)を生産する工場を新設して
タイ、インドネシア、ベトナムにその原料を輸出し、
これらの国で完成品にになるというパターンです。
そして花王さんのHPにAFTAについての記載があったので
この新設工場はAFTAの特恵関税の恩恵を受けるのではないかと
勝手に推測しました。
花王さんから直接聞いた訳ではありませんが
更に私の勝手な推測でどのようなFTAを利用して
特恵関税の恩恵を得られるのか考えてみたいと思います。
まずインドネシアで原料の脂肪酸を生産して、
タイ、インドネシア、ベトナムに原料を輸出し、最終製品として完成。
これを東南アジア各国に輸出するとなると
最終製品が東南アジア諸国に輸入される際の関税を安くする事が
目的ですのでAFTA協定文を参考にします。
WTOのページにいってGOODSのラジオボタンを押して
世界地図から最終生産品の輸入国を選択します(東南アジアのどれか)
次に原産材料の輸出国(インドネシア)を選択します。
上記の例では輸入国をベトナム、
原産材料の生産国をインドネシアで検索した所です。
赤枠の中にAFTAがありますのでベトナムとインドネシア間でのFTAに
このAFTAが適用できるという事がわかります。
更にこの赤枠内のRTA ID CARDをクリックすると
次のページの右下にText of the agreementという文字があり
その横にEというリンクがありますのでこちらをクリックすると
AFTAの協定文全文が読めます。
こちらがAFTA協定文です。
日本経済新聞によると花王さんは洗剤を東南アジア諸国に輸出するので
洗剤のHSコードを3402とします(成分によって異なりますので仮定)
HS3402のAFTA品目別分類規則を先に見てみます。(134~135P)
するとHS3402に対する品目別分類規則はないという事がわかりました。
ということはAFTAの一般ルールが適用される事になります
これを探すのが骨の折れる作業です。
協定文の中の
RULES OF ORIGIN FOR THE AGREEMENT
ON THE COMMON EFFECTIVE PREFERENTIAL TARIFF SCHEME
FOR THE ASEAN FREE TRADE AREA (CEPT-AFTA ROO)
の3Pにやっと一般ルールを発見しました
前回の記事一般ルール協定文の英語で紹介したのと同じようなタイトル
RULES OF ORIGINのくくりの中の
Article 4: Not Wholly Obtained or Producedという項目に
AFTAの一般ルールの記載がありました。
(a) if at least 40 percent of its content (hereinafter referred to as
“ASEAN Value Content” or the “Regional Value Content (RVC)”)
originates from that Member State or it has undergone
a change in tariff classification at four-digit level
(change in tariff heading) of the Harmonised System;
(付加価値基準40%超えか関税分類変更基準で項の変更
が一般ルールになると定めています。)
(b) if it is specified in Appendix C and satisfies the criteria set out therein.
(もし品目別分類規則に指定があればそれに従う(一般ルールは無視))
新聞記事からはインドネシアで生産された脂肪酸のCIF価格は不明ですが
脂肪酸のHSコードは3823であると予想した場合
洗剤のHS3402と脂肪酸のHS3823では項(HS頭4桁)に変更がありますので
一般ルールをクリアして、実質的変更基準を満たすという事になりますので
インドネシアで生産された脂肪酸をAFTA管轄の国で完成品にして
AFTA管轄の東南アジア諸国に輸出した場合特権関税の適用が
受けられる可能性が高いという事になります。
以上私の勝手な推測で書いたAFTA活用例となります。
※注意
(株)花王さんから取材、インタビューをしたわけではありません。
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