2018年7月6日アメリカは中国に対しアンチダンピングとして
制裁関税措置を発動しました。
これによりアメリカが指定する818品目について25%の関税が
上乗せされ、更に今後284品目についても同様の措置が予定されています。
対中国制裁措置対象HS(HTS)コードリスト(1)818品目
対中国制裁措置対象HS(HTS)コードリスト(2)284品目
上記で指定された中国産の品目は追加の制裁関税を課されてしまうのですが
中国産でない貨物であっても上記のHSに該当する品目に関しては
製造工程、原料等を確認し、中国が絡んでいないかの確認がされる事が
予想されます。
当然この中には一次製品に中国産の物を使用して他国にて製造されている
品目もあるかと思います。
このような場合は中国原産材料を使用して他国にて製造された品目に対し、
MFN税率(通常のWTO税率)を適用するには原産地規則の確認が必要です
そうでないと一次製品に中国産を使用しているという事で純中国産と
みなされてしまう危険性があります。
当サイトで紹介している原産地規則は特恵関税の適用の為にありますが
今回のようなアンチダンピング税の場合は非特恵原産地規則を使用して、
複数の国が係る貨物の原産地を特定します。
左側のHS(HTS)コードが完成品のHSコードで
中国等第三国の原料を使用した場合どのような製造工程を経れば
原産地規則を満たすかが右側に記載されております。
アメリカ税関で貨物を輸入する際に
中国産の一次原料を使用しているが、完成品は別の国の原産だと
証明するにはあらかじめアメリカ向けに輸出する貨物の
製造工程、原料を確認しておく必要があります。
上記の品目別分類規則リストは
“CODE OF FEDERAL REGULATIONS Title19 Customs Duties”
の一部となっておりますので全文を読みたい方は上記リンクを
ご覧ください。※非特恵原産地規則に関しては592pから633p。
コメントを残す