FTA/EPAの規定の中で二次原料が非原産材料の場合
それを原産品としてカウントするかどうかという点で
いくつかの規定がFTA/EPAごとに定められています。
今回はこの規定を3つまとめて紹介します。
1.ロールアップ
一次原料に原産材料が含まれていれば
二次原料に非原産材料があっても一次原料は全て原産とみなす
(メキシコ、マレーシア、チリ、タイ、インドネシア、ブルネイ、
フィリピン、スイス、ベトナム、インド、ペルー、ASEAN)
目次
※経済産業省セミナースライドより引用
2.ロールダウン
二次原料に非原産材料が含まれていたら
その一次原料は全て非原産とみなす
※経済産業省セミナースライドより引用
3.トレーシング
二次原料に非原産材料が含まれていて、
かつ実質的変更基準を満たしていない場合であっても
原産材料部分を原産品としてカウントができる
(メキシコ、マレーシア、インドネシア、ブルネイ、フィリピン)
※経済産業省セミナースライドより引用
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