今回はマーマレードの関税を削減する為の原産地規則を紹介します。
マーマレードを作るにあたってはいくつかの材料を混合する必要が
ありますので、そのうちのいくつかの材料が第三国の原料を輸入
して製造しているケースがありそうです。
以下の例をご覧ください。
この例ではマレーシアで製造されたマーマレードですが
その材料となるオレンジと砂糖はA,B国という第三国からの
輸入品となっております。
ではA,B国から輸入した材料で製造したマーマレードは
日本で輸入する際にマレーシア産として
特恵税率での申告ができるのでしょうか?
マーマレードのHSコードは2007.91ですので
日マレーシアFTA/EPAの原産地規則を確認します。
これはつまり製品のマーマレードのHSコードが20から始まり、
第三国の材料のHSコードが製品のHSの頭2桁(類)が
20以外であればマレーシア原産として認めるという意味です。
ではA,B国からの原料のHSコードは何になっているでしょうか?
オレンジのHSコードは0805
砂糖のHSコードは1701です
という事は完成品のマーマレードのHSコード2009と比較すれば
頭2桁のHSコードは異なるものです。
という事でこの2つの第三国からの原料を使用したマーマレードは
マレーシア産として認められ、日本での輸入において
特恵関税適用の対象となります。
では原産地規則を満たさないケースはどのような原料でしょうか?
先ほど説明した通り、原産地規則を満たす第三国の原料は
マーマレードのHSの頭2桁の”20″以外の物でなくてはいけません。
よって”フルーツピューレー”(HSコード2007)
“香味付けのためのレモンジュース”(HSコード2009)
が第三国から原料として調達して製品のマーマレードを完成させた
場合は原産地規則を満たさないという事で
日本での輸入の際に特恵税率は適用しないという事になります。
製品のHSコードと第三国からの原料のHSコードが
原産性に重要な意味を与える事が多いのでよく確認しましょう。
コメントを残す