貨物に対する品目別分類規則で関税分類変更基準が適用される場合、
大まかに以下の二つの方法があります。
A.第〇項(第〇号、第〇類)に該当する物品以外の 物品からの製造
B.第〇項(第〇号、第〇類)に該当する物品 からの製造
この違いを解説します。
まずAのパターンです。
税関セミナースライド28Pを参考にしております。
この例ではパスタ(HSコード1902)の例です。
一般特恵品目別分類規則で該当のHSコードを探すと
「第10類、第11類又は第19類に該当する物品以外の物品からの製造」
とあります。
つまりパスタに特恵関税制度を適用させたい場合
特恵受益国(輸出国)にて製造するパスタの原料を
非原産国である第三国から仕入れて製造するのは良いのですが
その第三国からの原料はHSコードの類10,11,19以外の物を認める
というものです。
上記図の例では特恵受益国である輸出国でパスタを製造するのに
第三国の非原産材料を使う場合に小麦を使ってしますと
特恵関税の適用ができなくなり、
原産地証明書があっても税金は通常の税率が適用される
という事になります。
次回はBのパターンを解説します。
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