製品の製造上間接材料を使用する場合、
その間接材料に対する原産地規則の適用について解説します。
「間接材料」とは、産品の生産、試験若しくは検査に使用される
物又は産品の生産に関連する建物の維持若しくは設備の稼動の
ために使用される物をいい、次のものを含む。産品の原産地の決定に当たっての、これらの取扱いは?
(ⅰ)燃料、エネルギー等
(ⅱ)工具、ダイス、鋳型
(ⅲ)設備、建物の維持のために使用される予備部品等
(ⅳ)生産の過程や設備等の稼動のために使用される潤滑剤、
グリース、コンパウンド材等
(ⅴ)手袋、眼鏡、履物、衣類、安全のための設備等
(ⅵ)産品の試験、検査に使用されるもの
(ⅶ)触媒及び溶剤
(ⅷ)その他の物で、当該産品の使用が当該生産の一部である
と合理的に示すことができるもの
上記に列挙された間接材料であれば原産地規則を満たした物と
みなされます。
例えばA国が特恵関税受益国だとして、
特恵受益国でないB国から上記の間接材料を調達し、
製品を製造した場合、原産地規則は考慮しなくても
原産地基準を満たしたものとなります。
関税分類変更基準を要する貨物であっても
間接材料のHSコードの変更は考慮しなくてもよく、
付加価値基準を要する貨物であっても
付加価値の計算時に間接材料を非原産材料としてカウントする
必要もないという事で、原産地基準を満たしやすくなります。
貨物の製造工程において間接材料の使用は多いかと思います
原産品としてみなされるのであれば是非材料費の安い国から
調達してください。
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