品目別分類規則にある加工工程基準について
税関のセミナー資料の18Pに詳しい解説があります。
加工工程基準については化学品の例がございます。
化学式が苦手な方にはイメージしづらいかもしれませんが
がんばりましょう。
上記の例では日本とタイのEPA(特別特恵関税)についての例ですが
考え方としては一般特恵関税の加工工程基準と同じです。
タイ産のアクリル酸エチルの品目別分類原産地規則を見てみましょう
テキストの色を反転させた部分に注目してください。
使用される非原産材料についていずれかの締約国において
化学反応、精製、異性体分離の各工程
若しくは生物工学的工程を経ること
こちらが加工公的準で、この条件を満たしていればHSの変更や
付加価値基準を満たす必要はありません。
化学品には加工工程基準が使われる場合が多く、
また、繊維製品にもよくあるようです。
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