譲許表の読み方6の続きです。
譲許表の4欄目の区分Rについて解説します。
Rの意味は協定の発効後、一定期間を経て 関税撤廃等を交渉
という意味になります。
日ベトナムFTA/EPA協定文には
「協定の効力発生の日から五年目に両締約国が交渉する」
とあります。
自由貿易協定締結時にどうすればよいのか決まらない時の措置
ということになりますので、調べたいHSの4欄目がRの場合
その時点で協定の締結から何年目なのかを確認してください。
上記の例でいうとジャガイモを粉状にした混合物を油で揚げるか
焼いたものに関しては特恵税率は再交渉という事です。
どのようなお菓子を指すのでしょうか?
交渉しないといけない事って山ほどあるのですね。
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