前回原産地証明書の8欄目にあるPEとPSの違いについてお話しました。
PSの場合は原産地証明書発行国以外の第三国の原料を含むので
どのような製造工程を経ているのかを税関に説明し、
その製造工程が「実質的変更基準」を満たしていれば
特恵関税適用貨物として認めてもらえるというものです。
この実質的変更基準とは第三国の原料に対して
「大きな変化」があったものを対象としております。
その「大きな変化」には以下の3つの基準が存在します。
1.関税分類変更基準(HS番号の変更)
2.付加価値基準(第三国の原料に対する付加価値)
3.加工工程基準(第三国の原料に対する加工手順)
頭がくらくらして来ますね
できるだけシンプルにご理解いただけるよう頑張ります。
「大きな変化(実質的変更基準)」には上記3つありますが
実際は「第三国の原料のHSコードの頭4桁の変更」が一般ルールです。
一般ルールでは
第三国の原料のHSコードの頭4桁の「項」が当該輸出国での加工によって
別の「項」に変われば当該輸出国の生産品であるという事になるのです。
(項について詳しい記事はこちらです。)
基本的にはこれが一般ルールで、ほとんどの貨物はこれに該当します。
第三国からの原料のHSコードを確定し、
輸出国にて加工後のHSコードを確定し、
それぞれのHSコードの頭4桁が異なれば輸出国の原産品となります。
ほとんどがこのルールなのですがたまに例外があります。
例外の場合だけこの項4桁変更ルールが適用されませんので
それを知らずに頭4桁変わっているから特恵適用だと決めつけると大変です。
ですので輸出国での完成品のHSコードを確定したら必ず
「品目別分類規則」を最初に確認する必要があります。
そこでそのHSコードに対する固有のルールがあればそれを適用します。
固有のルールとは一般ルールである頭4桁の項の変更以外のルールです。
その品目別分類規則に以下のいずれかが記載されております。
1.関税分類変更基準(HS番号の変更で頭4桁の項の変更以外のもの)
2.付加価値基準(第三国の原料に対する付加価値)
3.加工工程基準(第三国の原料に対する加工手順)
品目別分類規則に上記特別ルールがあっても
1.の関税分類変更基準はなんとなくわかると思いますが
そのほかの2点はちょっとわかりずらいので
次の記事で解説したいと思います。
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