以前の記事で一般特恵関税制度の自国関与について解説しました。
原産地規則を満たす為に
自国関与品が原料に含まれている事を証明する必要があるときは
ANNEXの添付が必要であります。
このANNEXのフォーム以下のようなものになります。
この書式は税関HPのP様式のページからダウンロードできます。
上記ページのCertificate of materials imported from Japan(P-8220)
からPDFでもWORDでも入手が可能です。
原産地証明書と同じく公的な証明機関による証明が必要ですので
相手国にて原産地証明書を手配する際にこちらを提示し、
記入して頂く形になります。
フォームの左側には輸出物品の品名と数量を記載
右側には日本から輸入された原料の品名と数量を記載します。
このANNEXは印刷する用紙の形式が決まっております。
一平方メートル当たりの重量が25グラム以上である上質紙
(日本工業規格A列4番)
が適切で、言語は英語かフランス語での記載が必要です。
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