日豪EPAにおいて原産地証明書は製造者、輸出者、輸入者が
自己申告という形で作成する事が可能です。
今回はその書式を紹介します。
自己申告の原産地証明書は大まかに以下の3つに分かれます。
1,原産品申告書(原産地証明書本体)
2,原産品申告明細書(原産地規則を満たす製造工程の解説)
3,明細内容を裏付ける各種資料(契約書、価格表、総部品表、製造工程表等)
上記1~3の書式フォーマットを紹介します。
1,原産品申告書(原産地証明書本体)
税関様式C第5292号を使用します。(日本語英語どちらでも可)
2,原産品申告明細書(原産地規則を満たす製造工程の解説)
税関様式C第5293号を使用します。(日本語のみ使用可)
3,明細内容を裏付ける各種資料(契約書、価格表、総部品表、製造工程表等)
自己申告においてこの部分が一番大変になるかと思います。
原産地規則を満たしている事を証明する書類を添付する必要があります。
どのような書類で証明するのかを税関による解説から引用します。
原産品申告明細書には、当該明細書に記載された産品が原産品であることを
確認できる書類(契約書、価格表、総部品表、製造工程表等)を
添付していただくことが必要となります。
例えば、上記②イ~ハで記載した事実を確認できる
以下のような書類が考えられます。イ.完全生産品の場合
契約書、生産証明書、製造証明書、漁獲証明書等ロ.原産材料のみから生産された産品の場合
契約書、総部品表、製造工程フロー図、生産指図書、各材料・部品の投入
記録、製造原価計算書、仕入書、価格表等ハ.実質的変更基準を満たす産品の場合
(イ)関税分類変更基準を適用する場合
総部品表、材料一覧表、製造工程フロー図、生産指図書等
(ロ)付加価値基準を適用する場合
製造原価計算書、仕入帳、伝票、請求書、支払記録、仕入書、価格表
等
(ハ)加工工程基準を適用する場合
契約書、製造工程フロー図、生産指図書、生産内容証明書等
非常に細かい内容となっておりますので
上記書類を作成し、通関時に提出すると多くの質問が通関時に発生する可能性や
追加の書類を求められ、通関が大幅に遅れる可能性もある事から
原産地にかかわる事前教示を受け、
確実な書類を準備してから通関に使用する事を強くお勧めします。
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