今回の投稿は一般特恵関税についてお話します。
FTA/EPA等の特別特恵関税についてではございませんのでご注意を
※一般特恵関税と特別特恵関税の違いはこちら
ある貨物を輸入する際、その貨物が原産地証明書を提出すれば
関税の減免税が受けられると判断できた場合であっても
その原産地証明書を提出すれば100%関税の減免税が受けられると
確信はしないほうが良いです。
原産地証明書は輸入申告時に税関に提出しますが
なんだかんだで書類の不備によって通関が止まってしまう事もあり、
更にひどい状態ですと原産地証明書の有効性が認められず
通常の税率での輸入になってしまう事もございます。
以下の5つのルールは原産地証明書の有効性が認められるための
基本ルールですので是非抑えてください。
1.特恵受益国の原産品である(原産品かどうか認定が難しい場合がある)
2.特恵対象品目である(実行関税率表から特恵対象かどうかを確認する)
3.当該国から日本直送貨物(他国経由の場合”通し B/L”か” 経由国税関の証明”が必要)
4.輸入通関時に特恵関税の適用が停止されていない(停止した特恵はこちらで確認)
5.輸出国の発給した適正な原産地証明書の提出があること(印影の確認等)
一般特恵関税のルールに関しては税関が公開している
一般特恵関税原産地規則に関するスライドがあります。図表があるのでわかりやすいです。
また、もっとしっかり書いてある一般特恵関税マニュアルもございます。
読了するのは困難でしょうけれど非常に詳細にルールの記載がありますので
参考にしてみて下さい。
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