類 | 類別表題 | 根拠規定 |
1類 | 生きている動物 | 輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例 |
2類 | 肉及び食用のくず肉 | 輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例 |
3類 | 魚並びに甲殻類 | 輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例 |
4類 | 酪農品、鳥卵、天然蜂蜜 | 輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例 |
5類 | 動物性生産品 | 輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例 |
6類 | 樹木その他の植物 | 輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例 |
7類 | 食用の野菜、根及び塊茎 | 輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例 |
8類 | 食用の果実及びナット | 輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例 |
9類 | コーヒー、茶、香辛料 | 輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例 |
10類 | 穀物 | 輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例 |
11類 | 穀粉、加工穀物、でん粉 | 輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例 |
12類 | 種及び果実、飼料用植物 | 輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例 |
13類 | ラック、樹脂、植物性液汁 | 輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例 |
14類 | その他植物性生産品 | 輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例 |
15類 | 動植物性の油脂 | 輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例 |
16類 | 肉、魚又は甲殻類の調製品 | 輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例 |
17類 | 糖類及び砂糖菓子 | 輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例 |
18類 | ココア及びその調製品 | 輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例 |
19類 | 穀物、澱粉、ミルク調製品 | 輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例 |
20類 | 野菜、果実、植物調製品 | 輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例 |
21類 | 各種の調製食料品 | 輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例 |
22類 | 飲料、アルコール及び食酢 | 輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例 |
23類 | 食品工業にて生ずる残留物 | 輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例 |
24類 | たばこ、製造たばこ代用品 | 輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例 |
25類 | 塩、土石類、プラスター | 輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例 |
26類 | 鉱石、スラグ及び灰 | 輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例 |
27類 | 鉱物性燃料及び鉱物油 | 輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例 |
28類 | 無機化学品 | 輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例 |
29類 | 有機化学品 | 輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例 |
30類 | 医療用品 | 輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例 |
31類 | 肥料 | 輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例 |
32類 | 染料、顔料その他の着色料 | 輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例 |
33類 | 精油、調製香料、化粧品類 | 輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例 |
34類 | せっけん、有機界面活性剤 | 輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例 |
35類 | たんぱく系物質、変性澱粉 | 輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例 |
36類 | 火薬類、調製燃料 | 輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例 |
37類 | 写真用又は映画用の材料 | 輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例 |
38類 | 各種の化学工業生産品 | 輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例 |
39類 | プラスチック及びその製品 | 輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例 |
40類 | ゴム及びその製品 | 輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例 |
41類 | 原皮(毛皮を除く)及び革 | 輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例 |
42類 | 革製品、鞄、バッグ | 輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例 |
43類 | 毛皮、人造毛皮製品 | 輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例 |
44類 | 木材及びその製品、木炭 | 輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例 |
45類 | コルク及びその製品 | 輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例 |
46類 | 組物製品、かご細工物 | 輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例 |
47類 | 木材パルプ、古紙 | 輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例 |
48類 | 製紙用パルプ、紙、紙製品 | 輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例 |
49類 | 書籍、新聞、印刷物 | 輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例 |
50類 | 絹及び絹織物 | 輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例 |
51類 | 羊毛、繊獣毛の織物 | 輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例 |
52類 | 綿及び綿織物 | 輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例 |
53類 | その他の植物性紡織用繊維 | 輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例 |
54類 | 人造繊維の長繊維 | 輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例 |
55類 | 人造繊維の短繊維 | 輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例 |
56類 | フェルト、不織布 | 輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例 |
57類 | じゅうたんその他の床敷物 | 輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例 |
58類 | 特殊織物、タフト、レース | 輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例 |
59類 | 被覆した紡織用繊維の織物 | 輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例 |
60類 | メリヤス、クロセ編物 | 輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例 |
61類 | 衣類及び衣類附属品(編み) | 輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例 |
62類 | 衣類及び衣類附属品(織り) | 輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例 |
63類 | 紡織用繊維のその他の製品 | 輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例 |
64類 | 履物 | 輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例 |
65類 | 帽子 | 輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例 |
66類 | 傘、つえ、ステッキ | 輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例 |
67類 | 羽毛製品、造花、人髪 | 輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例 |
68類 | 石、セメント、石綿 | 輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例 |
69類 | 陶磁製品 | 輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例 |
70類 | ガラス及びその製品 | 輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例 |
71類 | 貴半貴石、身辺用細貨類 | 輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例 |
72類 | 鉄鋼 | 輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例 |
73類 | 鉄鋼製品 | 輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例 |
74類 | 銅及びその製品 | 輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例 |
75類 | ニッケル及びその製品 | 輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例 |
76類 | アルミニウム及びその製品 | 輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例 |
77類 | (欠番) | 輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例 |
78類 | 鉛及びその製品 | 輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例 |
79類 | 亜鉛及びその製品 | 輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例 |
80類 | すず及びその製品 | 輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例 |
81類 | その他の卑金属製品 | 輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例 |
82類 | 工具、刃物、スプーン | 輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例 |
83類 | 各種の卑金属製品 | 輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例 |
84類 | 機械類、これらの部分品 | 輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例 |
85類 | 電気機器及びその部分品 | 輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例 |
86類 | 鉄道用車両 | 輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例 |
87類 | 車、バイク、自転車 | 輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例 |
88類 | 航空機 | 輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例 |
89類 | 船舶及び浮き構造物 | 輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例 |
90類 | 検査、精密、医療機器 | 輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例 |
91類 | 時計 | 輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例 |
92類 | 楽器 | 輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例 |
93類 | 武器 | 輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例 |
94類 | 家具、クッション、照明 | 輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例 |
95類 | がん具、運動用具 | 輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例 |
96類 | 雑品 | 輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例 |
97類 | 美術品、こっとう品 | 輸入HS 輸出HS 部注 類注 解説 国例 内例 |
目次
1 部
注
1 この部の属又は種の動物には、文脈により別に解釈される場合を除くほか、
当該属又は種の未成熟の動物を含む。
2 この表において乾燥した物品には、文脈により別に解釈される場合を除く
ほか、脱水し、水分を蒸発させ又は凍結乾燥したものを含む。
1 類 動物
注
1 この類には、次の物品を除くほか、すべての動物(生きているものに限る。)
を含む。
(a)第 03.01 項、第 03.06 項、第 03.07 項又は第 03.08 項の魚並びに甲殻類、
軟体動物及びその他の水棲(せい)無脊椎動物
(b)第 30.02 項の培養微生物その他の物品
(c)第 95.08 項の動物
総 説
この類には、食用又はその他の用途に供されるすべての生きている動物を含む。
ただし、次のものを除く。
(1)魚並びに甲殻類、軟体動物及びその他の水棲(せい)無脊椎動物
(2)30.02 項の培養微生物その他の物品
(3)サーカス、動物園、その他類似の巡回動物ショーの一部を構成す
る動物(95.08)輸送中に死んだ動物は、食用に適する動物の場合
には、02.01 項から 02.05 項まで、02.07 項又は 02.08 項に属し、そ
の他の場合には、05.11 項に属する。
第 2 類 肉及び食用のくず肉
注
1 この類には、次の物品を含まない。
(a)第 02.01 項から第 02.08 項まで又は第 02.10 項の物品で、
食用に適しないもの
(b)動物の腸、ぼうこう及び胃(第 05.04 項参照)並びに
動物の血(第 05.11 項及び第 30.02項参照)
(c)動物性脂肪(第 15 類参照。第 02.09 項の物品を除く。)
総 説
この類は、食用に適するすべての動物(3類の魚並びに甲殻類、軟体
動物及びその他の水棲(せい)無脊椎動物を除く。)の枝肉(すなわ
ち、動物の体で頭があるかないかを問わない。)、半丸枝肉(枝肉を
縦に裂いたもの)、四分体(quarters)、部分肉等及びくず肉並びに
肉又はくず肉の粉及びミールを含む。
食用に適しない肉及びくず肉は含まない(05.11)。また、食用に適し
ない粉、ミール及びペレットで、肉又はくず肉から得られたものも含
まない(23.01)。
くず肉は、通常次の四つの範ちゅうに区分することができる。
(1)主として食用に供されるもの(例えば、頭及びその切断したもの
(耳を含む。)、脚、尾、心臓、舌、シックスカート、シンスカート、
大網膜、咽喉、胸腺)
(2)医療用品の調製にのみ供されるもの(例えば、胆のう、副腎、胎盤)
(3)食用又は医療用品の調製に供することができるもの(例えば、肝臓、
腎臓、肺臓、脳、膵臓、脾臓、脊髄、卵巣、子宮、睾丸、乳房、甲状腺、
脳下垂体)
(4)皮のように食用又は他の用途(例えば、革の製造)に供することが
できるもの
前記(1)のくず肉で生鮮、冷蔵、冷凍、塩蔵、塩水漬け、乾燥又はくん
製のものは、食用に適するものであればこの類に属し、食用に適しないも
のであれば、05.11 項に属する。
前記(2)のくず肉で、生鮮、冷蔵、冷凍又はその他一時的な保存に適す
る処理をしたものは05.10 項に、乾燥のものは 30.01 項に属する。
前記(3)のくず肉の所属は、次のとおりである。
(a)医療用品の調製に供するため一時的な保存に適する処理をしたもの
(例えば、グリセリン、アセトン、アルコール、ホルムアルデヒド、ほう
酸ナトリウムに浸せきしたもの)は 05.10項
(b)乾燥したものは 30.01 項
(c)食用に適するものは2類、食用に適しないものは 05.11 項
上記(4)のくず肉は、食用に適する場合には2類に、食用に適しない
場合には、一般に 05.11項又は 41 類に、それぞれ属する。
動物(魚を除く。)の腸、ぼうこう及び胃は、食用のものであるかないか
を問わず、05.04 項に属する。
単独で提示される動物性脂肪は含まない(15 類)(家きんの脂肪及び豚の
筋肉層のない脂肪(溶出その他の方法で抽出してないもの)を除く。
これら溶出その他の方法で抽出してない脂肪は、工業用にのみ適するもの
であっても 02.09 項に属する。)。ただし、枝肉中に又は肉に付着して
提示される脂肪は、肉の一部を形成しているものとして取り扱う。
この類と 16 類の肉及びくず肉の区分
この類には、次の状態の肉及びくず肉のみを含む。これらは、あらかじめ、
さっと熱処理されたもの又は同様の処理がなされているものでもよいが、
加熱による調理がなされたものは含まない。
(1)生鮮のもの(輸送中の一時的保存のために加塩して包装された肉
及びくず肉を含む。)
(2)冷蔵のもの(凍結することなしに、通常0度付近まで温度を低下
させたもの)
(3)冷凍のもの(物品の凍結点以下に冷却し、全体を凍結させたもの)
(4)塩蔵、塩水漬け、乾燥又はくん製のもの
砂糖又は砂糖の水溶液を軽くふりかけた肉及びくず肉もこの類に属する。
上記(1)~(4)に掲げる状態の肉及びくず肉は、たんぱく質分解酵素
(例えば、パパイン)を作用させて柔らかくしたもの又は切断、細断、粉
砕等の処理をしたものであるかないかを問わずこの類に属する。更に、
この類の異なる項に属する物品を混合したもの又は組合せたもの(例
えば、02.09 項の豚の脂肪で被覆した 02.07 項の家きんの肉)も、この類
に属する。
この類の各項に属さない肉及びくず肉は 16 類に属する。
例えば、
(a)ソーセージ及びこれに類する物品(加熱による調理がされているか
いないかを問わない。)(16.01)
(b)加熱による調理(煮る、蒸す、焼く、油で揚げる、いる等その方法
を問わない。)をした肉及びくず肉の類に記載していない方法により調製
し、若しくは保存に適する処理をした肉及びくず肉(単にころも(batter)
又はパン粉でおおったもの、しょうろを添えたもの又は調味したもの)
(例えば、こしょう及び塩の添加)並びにレバーペースト及びパテを含む
。)(16.02)
この類には、また、粉又はミール状のもので食用に適する肉及びくず肉も
含む(加熱による調理がされているかいないかを問わない。)。
この類の肉及びくず肉は、たとえ気密容器に入れられたもの(例えば、
缶入り干し肉)であっても、この類に属することに注意すべきである。
ただし、多くの場合、これらの容器に入れられた物品は、この類の各
項に規定されている方法とは異なった方法により調製され又は保存に適す
る処理をされており、したがって、これらの物品は 16 類に属する。
同様に、MA 包装(Modified Atmospheric Packaging)の方法により包装さ
れたこの類の肉及びくず肉(例えば、生鮮又は冷蔵の牛の肉)は、この
類に属する。MA 包装では、物品を取り囲む空気は、置換又は調節されて
いる(例えば、酸素を除去し窒素若しくは二酸化炭素で置換する、又は
酸素量を減少させ窒素量若しくは二酸化炭素量を増加させる。)。
02 類 3号の解説
「骨付き」とは、本来の骨がすべて付いたままの肉及び部分的に骨を除い
た肉(例えば、シャンクレス(shankless)ハム及びセミボンレスハム)を
いう。これには、骨が取り除かれ、その後、再度挿入され肉の組織とつな
がっていないものを含まない。
コメントを残す