日豪EPAで特恵関税適用の為の原産地証明書に代わる
原産品申告書やその関連書類の保存について解説します。
基本的には通常の原産地証明書の原産性を証明する書類と
同じになりますが、自己申告の場合は第三者機関を通さないため、
より確実で整合性のとれる関係書類が必要かと思われます。
保存期間は一般的な輸入貨物に対するものと同じで
5年間の保存が義務付けられます。
どのような関係書類が保存義務の対象になるのか
例を掲載しますのでご参考にしてください。
自己申告で原産品申告書を作成する場合、誓約書、宣誓書等が
重要な関連書類になるかと思います。
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