品目別分類規則は大きく分けて3つあります。
1.関税分類変更基準
2.付加価値基準
3.加工工程基準
の3つです。
この基準によって複数の国の原産材料からなる製品の
原産地を特定します。
基本的には品目別に上記3つの基準の内、
一つか二つが使われている場合が多いのですが
HS3916から3926の日本とタイのEPAに関しては
上記基準の3つが使用されているのでちょっと紹介させてください。
HS3916から3926の日本とタイの品目別分類規則です。
第三国の原料を使用してHS3916から3926のうちどれかの製品になる場合
1.関税分類変更基準
2.付加価値基準
3.加工工程基準
の3つの内いずれかを満たせば良いという事になり、
全てを満たさなくてはならないという意味ではございません
画像の①、②、③の分の区切りを見て下さい。
①と②は句読点「、」で区切られており、
②と③は「又は」で区切られております
この区切りの理解は非常に細かいのですが重要です、
「句読点」と「又は」が複数の品目別分類規則の内一つだけを
満たせばよいという考え方になりますのでご注意ください。
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