特恵の種類につきましては大きく分けて2種類ございます。
1.一般特恵関税(GSP)
2.経済連携協定税率(FTA/EPA)
この2つは税率も仕組みも書式も異なりますが
ニュアンス的には似ているので非常に多くの方が間違えます。
これを間違えてしまったまま通関手続きを進めてしまうと
エライ事になってしまう可能性がありますので
今一度この違いをこの記事でご確認ください。
目次
※税関セミナースライド4Pより引用
一般特恵税率(GSP)は開発途上国及び地域が適用の対象となっております。
こういった国々の経済活動の発展に貢献するイメージです。
以下の画像は一般特恵税率(GSP)を適用して輸入申告する際に使用する
原産地証明書(FORM-A)のサンプルです。
※税関セミナースライド33Pから引用
それともう一点経済連携協定(FTA/EPA)にて適用される特恵税率があります。
こちらは国同士が互いの経済発展を協力しあうという名目で締結する制度で
発展途上国であるかどうかは関係ありません。
以下の画像は経済連携協定税率を適用して輸入申告する際に使用する
原産地証明書(JTEPA)のサンプルです。
※税関セミナースライド30Pより引用
経済連携協定で使用する原産地証明書の呼び方は
締約国によって変わります。
例えば日本とタイであれば上記のFORM JTEPA
日本とフィリピンであればFORM JPEPA
日本とアセアン全域であればFORM AJ
というように各国のアルファベット頭文字一つをとってつけるようです。
原産地証明書には多くの種類がございますので
混同しないようご注意ください。
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