関税のかかる品目の場合実行関税率表による関税が課されますが
一定の条件に合致する場合は関税の全部または一部免除になります。
また、一度納付した関税を払い戻す制度(戻し税)もあります。
一般的な免税、減税、戻し税の一覧を以下に記載します。
※税関HPより引用
- 〔生活関連物資の減免税〕
- 主要食糧である米、麦などの輸入価格が国内価格よりも高いとき、
価格変動の大きい豚肉の国内価格、輸入価格がともに高いとき、
関税を一時的に軽減・免除する制度です。また、食料品、衣料品など国民生活に関連が深い
それ以外の品物についても、輸入価格が著しく上昇した場合などで
国民生活の安定のため緊急の必要があり、
国内産業に損害を与えるおそれがないときに
関税を軽減・免除することもできます。
これらは消費者物価の安定のため設けられた措置です。
- 〔製造用原料品の減免税〕
- 特定の製品(飼料等)を製造するために必要な原料
(とうもろこし等)について、関税を軽減・免除する制度です。
- 〔無条件免税〕
- 外国旅客の携帯品(酒類3本など)、身体障害者用の物品、
1万円以下の少額物品などを免税する制度です。
- 〔特定用途免税〕
- 学術研究用、社会福祉用の寄贈品などを免税する制度です。
- 〔外交官用貨物などの免税〕
- 大使館の公用品などを免税する制度です。
- 〔輸入時と同一状態で再輸出される場合の戻税〕
- 委託販売契約や見込み輸入などによって関税を納付して
輸入された貨物が、売れ残りなど何らかの理由で国内使用
されることなく、輸入許可の日から1年以内に再輸出される場合には
納付した関税の払戻しをするものです。
- 〔航空機の部分品などの免税〕
- 航空機の部分品などのうち、
わが国において製作が困難と認められるものについて関税を免除する制度
です。製品類の無税化が進み、その範囲は漸次縮小されています。
- 〔加工再輸入減税制度〕
- 近隣の発展途上国との間の貿易の拡大に資するため、
加工または組立てのためわが国から輸出された原材料を用いて
1年以内に輸入される織物製衣類などについて、
その関税を軽減する制度です。
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